
令和7年11月28日、厚生労働省は、介護保険最新情報vol.1443「介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)」を発出しました。
本通知は、介護保険法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第394号)が令和7年11月27日に公布され、令和8年4月1日から施行されることについて、各都道府県及び市町村の介護保険担当課へ周知を求めるもの。
介護保険の第1号被保険者の保険料算定において、保険料の標準段階のうち、第1段階と第4段階には所得基準の一部として、公的年金収入等と合計所得金額の合計額が「80.9万円以下」という基準が設けられています。
しかし、令和7年に支給される老齢基礎年金(満額)が80.9万円を超えることを踏まえ、老齢基礎年金満額受給者の保険料負担に影響が出ないよう、改正により基準所得金額を80.9 万円から「82.65 万円」に見直されます。
介護保険最新情報vol.1443の原文
本通知の原文は、以下より確認してください。

