
令和7年12月26日、厚生労働省は、介護保険最新情報vol.1455「訪問介護事業所の出張所 (いわゆる「サテライト」)の設置について」を発出しました。
訪問介護事業所の出張所(サテライト)について、今後、高齢者人口の減少に伴い、サービス需要の減少が見込まれる中山間地域や離島等においては、地域の需要に応じた柔軟な人員配置が可能な出張所の設置が特に有効であると考えられることから、制度の活用促進を求める通知です。
指定訪問介護事業者の指定は原則拠点ごとですが、以下の5要件を満たせば、本体事業所と一体的に指定可能である既存の取り扱いについて再確認が図られました。
- 利用申込みに係る調整、指定訪問介護の提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。
- 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されていること。必要な場合に随時、主たる事業所や他の出張所との間で相互支援が行われる体制(例えば、主たる事業所や関係機関から急遽代替要員を派遣できるような体制)にあること。
- 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
- 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められること。
- 人事、給与、福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。
※地域によってはサテライトの設置を認めていない自治体もたくさんありますので、指定権者のホームページ等を確認してください。
介護保険最新情報vol.1455の原文
本通知の原文は、以下より確認してください。


