訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 帳票、実施記録等 › 勤務形態一覧表のシフト記号表(勤務時間帯)について
はじめまして、ポッキーと申します。 この度、訪問介護の指定申請を行ったところで{従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表}を作成しております。 市のHPより参考様式1をダウンロードし記入方法を参照しており「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」に「シフト記号表(勤務時間帯)」も必ず添付して提出してください。との一文が記載されておりました。 何か参考になるサイトなどがございましたらご教示をお願いします。よろしくお願いいたします。 なお市のHPよりダウンロードしたシートの中には入ってませんでした。
ポッキーさんこんばんは。
ポーキーさんが指定申請を行っている市がどこかは存じ上げませんが、その従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表は、おそらく厚生労働省が令和3年に公開した様式をそのまま仕様しているようですね。
厚生労働省が公開している様式にも「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」に「シフト記号表(勤務時間帯)」も必ず添付して提出してください。と記載されています。
シフト記号については、大阪府柏原市が公開している様式が参考になるかと思います。
以下にリンクを張っていますので参考にされてください。
http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2020100200023/
もしかするとこの様式をそのまま使えるかもしれませんので、その市に一度問い合わせてみても良いかもしれません。
わさびさん、リンクまでありがとうございます。確認いたしました。 こちらは大阪市ですのでそのまま使えると思いますが念のためきちんと確認を取ろうと思います。 ありがとうございました。 わがままを言ってしましますが、わさびさんはかなり介護の知識が深い方だとお見受けしました。 ご質問させてください。 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表を作成しており訪問介護員(常勤)の方の「8.0」と記載しますが 訪問介護の前3か月の利用者数(推定)4人なのですが、(開業後も実際に4人です)いざ開業する前にケアマネからの「居宅サービス計画書」に基づきプランを作成するので出勤の曜日が変わってくると思うのですが必ずしも開業後にこの書類通りにはならないのでは?と思っております。暫定と捉えてよいものなのでしょうか?
返信遅くなりすみません。
〉〉出勤の曜日が変わってくると思うのですが必ずしも開業後にこの書類通りにはならないのでは?
はい、おっしゃる通りです。新規申請時は暫定というか予定ですので開業後に変わることは普通にあり得ます。
そもそも勤務形態一覧表は、人員基準や各種体制加算の人員要件が満たされているか否かを把握確認するためのものですから、開業後に変更があったとしても人員基準さえ満たしていれば問題ありません。
また人員基準は開業後も満たす必要があり、実地指導時にも勤務形態一覧表を確認されますので、開業後も毎月勤務形態一覧表を作成することをおすすめします。
わさびさん、ありがとうございます。 はい!かしこまりました。 勤務形態一覧表は変更があった際に作成しなおすと思ってました! 毎月、作成しておきます。 またお世話になると思いますがよろしくお願いします。
参考になったなら幸いです。良い心がけですね。 はい。いつでも相談してください!
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