訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › ヘルパー業務 › 排泄介助 ご本人ができている場合
初歩的な質問ですみません。 ご利用者様のADLが低下し、排泄の誘導、陰洗で、身体1がサービスに追加されましたが、ご本人が既に済ませて、声がけと確認のみで排泄に関するケアが何も出来ない事が生じています。 その際の実施は、身体1のサービスコードの計上は出来ないのでしょうか? 同様に、服薬のサービスでも、ご本人様が実施されていた場合は、計上出来ないのでしょうか?
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