訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › フリー › 雇用形態がわかる文書とは
雇用形態(常勤・非常勤)がわかる文書とはどういってものでしょうか?
従業員と交わす労働条件通知所兼雇用契約書に「正社員労働条件通知書…」「パートタイマー労働条件通知書…」のように記載しておけば、その個人の雇用形態がわかる文書として成り立つのでしょうか?
はい。それで成り立つかと思います。 ちなみに、常勤・非常勤は正社員かパートかなど雇用形態は関係ありません。 その法人で就業規則に定めた所定労働時間を満たしているものが常勤で、満たしていないものが非常勤です。(たいていは1日8時間週40時間) なお、これについても労働条件通知書や雇用契約書に勤務時間が記載されているかと思いますので、これらの書類を整備しておけば問題点ないはずです。
ご回答ありがとうございます…!!!
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