雇用形態がわかる文書とは

  • このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2023年5月16日 16:18に更新されました。
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    • #23827

      けだま
      参加者

        雇用形態(常勤・非常勤)がわかる文書とはどういってものでしょうか?

        従業員と交わす労働条件通知所兼雇用契約書に「正社員労働条件通知書…」「パートタイマー労働条件通知書…」のように記載しておけば、その個人の雇用形態がわかる文書として成り立つのでしょうか?

      • #23830

        わさび
        参加者

          はい。それで成り立つかと思います。
          ちなみに、常勤・非常勤は正社員かパートかなど雇用形態は関係ありません。
          その法人で就業規則に定めた所定労働時間を満たしているものが常勤で、満たしていないものが非常勤です。(たいていは1日8時間週40時間)
          なお、これについても労働条件通知書や雇用契約書に勤務時間が記載されているかと思いますので、これらの書類を整備しておけば問題点ないはずです。

        • #24013

          けだま
          参加者

            ご回答ありがとうございます…!!!

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