訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 全体研修は非常勤のサ責の勤務時間に含めても良いのでしょうか?
- このトピックには3件の返信、3人の参加者があり、最後ににより2023年8月16日 13:03に更新されました。
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2023年8月15日 15:54 #25697
AKR参加者非常勤サ責の勤務時間について質問です。
常勤が40時間の事業所です。
20時間の中に、特定事業所加算の全体研修の時間を入れてもよろしいでしょうか?
研修については非常勤サ責は入らないという文言をどこかで見たように思うのですが、その根拠文書が探し当てられません。
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2023年8月15日 20:29 #25698
しょうた参加者特定事業所加算の全体研修ってのがよくわかりませんが、非常勤職員をサ責とする場合に、研修を勤務時間に含まないという話は聞いたことがないです。どうなんだろ。解釈通知やQ&Aを一通りみましたがのってないですね(;_;)
常勤の訪問介護員が勤務すべき時間の2分の1以上でなければならないことしか明記されてなくて、研修の時間も勤務時間に含んでもいいと思いますけどね。(指定権者に聞いてみないとなんとも言えないですが)
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2023年8月16日 09:35 #25701

くらたろうキーマスターAKRさん、おはようございます。しょうたさんもいつもご回答ありがとうございます。
非常勤職員の常勤換算にかかる勤務延べ時間について、厚労省は出張や有給休暇等の日数(時間)は算入できないとしか明記していないはずです。
なのでAKRさんのおっしゃる取り扱いは、その自治体独自のものであると考えられ、AKRさんの都道府県等に確認していただいた方が良いかと思います。
一応、弊社の関係事業所が属する都道府県に確認してみましたが、この自治体では、事業所内での全体研修や外部研修などの時間は、勤務延べ時間に参入しても良いとのことでした。(ただし職員が自主的に参加した研修(給与が発生しない研修)は除きます) -
2023年8月16日 13:03 #25705
AKR参加者早速の返信いただき、本当にありがとうございますm(__)mm(__)mm(__)m
一応、都道府県にも確認してみます。
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