障害福祉サービスの居宅介護の身体0.5(30分未満)は何分以上?

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  • このトピックには3件の返信、3人の参加者があり、最後ににより2025年9月19日 15:10に更新されました。
3件の返信スレッドを表示中
    • #26091

      りーこ
      参加者

        詳しい方教えてください。
        障害サービスの身体介護についてですが、
        身体0.5は30分未満ですが、「何分以上」30分未満なのでしょうか?

      • #26093

        わさび
        参加者

          厚労省報酬告示の留意事項通知によると「20分程度」以上とされています。

          これは障害福祉サービスの居宅介護における身体介護に限らず、家事援助0.5や通院等介助(身体伴う、伴わない)0.5であっても同様です。

          ※ただし、夜間・深夜・早朝帯のサービスについては20分未満でも認められる場合があります。

        • #30950

          やんし
          参加者

            コメント失礼致します。
            上記の
            ※ただし、夜間・深夜・早朝帯のサービスについては20分未満でも認められる場合があります。
            に関してどのようなサービスが該当するのでしょうか?
            また先ほど福祉局に連絡したのですが20分未満は認められないと言う方と軽度介助であれば認められると言う方と回答がバラバラでした。

          • #30952

            わさび
            参加者

              どのようなサービスが該当するかは自治体の取扱い次第ですし、20分未満を認めない所もあると思われます。
              うちの地域では、訪問介護で言うところの20分未満の身体介護に倣い、安否確認や健康チェック、記録などのみを目的とした訪問を除く短時間の身体介護であれば早朝夜間深夜帯に限り20分未満でも算定可能とされてます。更衣とか服薬とか排せつとか体位交換とかですかね。

              >>また先ほど福祉局に連絡したのですが20分未満は認められないと言う方と軽度介助であれば認められると言う方と回答がバラバラでした。

              対応職員によって回答が変わるのは役所あるあるです。きちんと理解していないまま回答される方もいますから。おそらく軽度介助であれば認められるというのが正解なのでしょう。また、福祉局との事で多分指定権者に確認を取られたのでしょうが、当該利用者の支給決定を行っている市区から福祉局へ確認してもらうのも手です。
              いずれにせよ、算定するのであれば、福祉局に何月何日の何時に誰からどのような回答を得たため算定するのかを居宅介護計画に付記するなり支援経過に記録するなりは必ずされてください。

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