介護職が行える傷の処置について悩んでいます。

訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! フォーラム ヘルパー業務 介護職が行える傷の処置について悩んでいます。

  • このトピックには1件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2023年10月27日 20:05に更新されました。
1件の返信スレッドを表示中
    • #26635

      カリーユニ
      参加者

        入浴介助で介入しているご利用者様の臀部に表皮剥離があるということで、現在、入浴後にアクトシン軟膏塗布し、ガーゼで保護し、フィルム剤を貼っています。
        アクトシン軟膏は褥瘡の処置で使う軟膏ではないか…と他のヘルパーからの指摘があり、悩んでいます。
        このまま処置を続けていてもよいものでしょうか?

      • #26637

        わさび
        参加者

          軟膏の塗布については、医療職による経過的な観察が必要でない場合であって、褥瘡の処置ではない場合に介護職でも行うことができます。これに該当するケースに対しての軟膏塗布は医療行為に当たるため行えません。
           

          今回のケースで重要なのは、その表皮剥離が褥瘡であるか否か、経過的な観察が必要であるか否かであり、まず担当医がどのように判断しているのかをケアマネ伝いでも構いませんので確認してください。
           

          ただ仰るとおりアクトシン軟膏は、一般的に褥瘡等の治療過程において肉芽や上皮形成段階に使用しますので、おそらく今回のケースで軟膏を塗布することは医療行為に該当する可能性が高いと考えられます。
           

          ですので、医師が褥瘡であり医療職による経過観察が必要と判断しているのであれば、ヘルパーによる軟膏塗布はできませんので、ケアマネを含めて訪問看護等による処置に切り替えてもらうよう働きかけましょう。
           

          仮に、医師が今回のケースは褥瘡とは言えず、医療職による専門的・技術的な経過観察が必要でなく、ヘルパーが行っても良い程度のものである、と判断しているなら、その見解をもって保険者へ相談なさってください。

      1件の返信スレッドを表示中

      コメントする

      このトピックに返信するにはログインが必要です。