令和6年度介護報酬改定における訪問介護の重説・契約書の変更点について

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  • このトピックには3件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年3月27日 21:22に更新されました。
3件の返信スレッドを表示中
    • #28422

      lablab
      参加者

        今回の介護報酬改定の対応として重要事項説明書や契約書の変更が必要になるかと思います。

        4月が目の前になっておりますが、まだ作成が出来ておらずあせっております。。。
        どこまで修正する必要があるのか、漏れがないかと心配で相談させていただきました。

        質問ですが

        1.改定における追記・内容変更内容について
        ・基本料金や加算料金などの変更
        ・業務継続計画の対応実施の説明
        ・高齢者虐待防止措置対応の説明
        ・身体拘束等の適正化の説明
        ・業務継続計画未作成事業所に対する減算の説明
        ・高齢者虐待防止措置未実施に対する減算の説明
        ・身体拘束廃止未実施に対する減算の説明
        ・同一建物等居住者にサービス提供する場合の減算の説明

        を考えていますが、他に追記などした方が良いものはありますか?
        ・また、加算については現在全ては記載していないのですが、すべて記載はした方が良いのでしょうか?

        2.記載書式について
        改定内容はすべて重要事項説明書への記載で良いのでしょうか?
        契約書に記載する必要があるものはあるのでしょうか?

        お手数ですがよろしくお願いいたします。

      • #28424
        くらたろう
        くらたろう
        キーマスター

          lablabこんにちは。

          1.改定における追記・内容変更内容についての回答

          介護保険の訪問介護でしたら挙げていただいた項目のうち、身体拘束廃止未実施に対する減算の説明は不要です。身体拘束廃止未実施減算は短期入所系・多機能系サービスに適用される減算であって、訪問介護には適用されません。

          そのため、身体拘束適正化については

          ・利用者または他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない旨。
          ・身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない旨。
          ・上記記録を完結の日より2年間保管する旨。(←都道府県等によっては5年の場合あり)

          を重要事項説明書に追記しておけば問題ないでしょう。

          つづいて「業務継続計画未作成事業所に対する減算の説明」については、業務継続計画未実施減算は、適用まで1年の経過措置が設けられていますので、説明に1年の経過措置がある旨を追記しておく、または減算適用開始後の重要事項説明書に追記するで良いかと思います。
          つづいて、「口腔連携強化加算」が新設されますので追記が必要です。

          【加算名】
          口腔連携強化加算
          【単位数】
          50単位/回(1月に1回に限り算定可能)
          【算定要件等】
          ・事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に、1月に1回に限り所定単位数を加算する。
          ・事業所は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、診療報酬の歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該従業者からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。

          >>また、加算については現在全ては記載していないのですが、すべて記載はした方が良いのでしょうか?

          どのような重要事項説明書の様式を用いているかにもよりますが、基本的にはサービス内容と相違がないようにする必要がありますので、すべての加算を記入する必要はありません。初回加算や緊急時訪問介護加算などサービス提供する中で算定する、あるいは算定する可能性のある加算はまず必要です。その他の体制加算、例えば、特定事業所加算を算定しない事業所なら特定事業所加算の記載はせず、Ⅰを算定する事業所ならⅠのみの内容を記載します。(処遇改善加算等も同様です)

          2.記載書式についての回答

          契約書の様式にもよるかと思いますが、基本的には、改定内容はすべて重要事項説明書への記載で良いです。

          基準省令第8条(内容及び手続の説明及び同意)に「利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。」と示されている内容が、重要事項説明書やパンフレット等を指しますので、重要事項説明書にすべて記載されていれば契約書の内容に変更を加える必要はないと考えます。

          また、上記省令にもとづき、既存の利用者に対しては報酬改定に係る利用料金や加算割合の変更について重要事項説明書の別紙として同意書を取り交わすようにしてくださいね。(都道府県等によってはお知らせ文書の交付でも可としている場合あり)

          以上です!

        • #28425

          lablab
          参加者

            早速のお返事ありがとうございます。
            すっきりしました。
            助かりました!!
            これからがんばって作成いたします!!
            よろしくお願いいたします。

          • #28427
            くらたろう
            くらたろう
            キーマスター

              良かったです!少し補足しておくと、身体拘束に係る記録の保管期間については、省令上は完結の日(契約終了日)から2年となっていますが、前回の回答通り、都道府県等によっては5年の場合があること、加えて記録保管の起算日も完結の日ではなくサービス提供した日としている場合など微妙に異なりますので、所管自治体の条例にあわせて変更するようにしてくださいね。
              では、頑張ってください!

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