訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 障害福祉サービスの居宅介護における「共に行う」支援について
共に行うについて教えてください。障害福祉サービスで共に行う、家事援助の支援の依頼がきました。以前の事業所では、利用者さまと共に行う家事は『身体』で請求してました。今回の依頼で共に行う家事ですが、利用者様の受給者証を拝見させてもらうと、居宅家事援助の時間数しかありませんでした。身体介護の時間数はないので家事援助のみですが、『共に行う』のくくりを教えていただければと思います。
共に行う家事は、介護保険の訪問介護ではいわゆる見守り的援助として身体介護で算定できますが、障害福祉サービスの居宅介護では自治体によって取り扱いにかなりの違いがあります。 介護保険の訪問介護と同じように身体介護で算定できる場合もあれば、精神障害者に限り認めている場合もありますし、一律的に身体介護での算定を認めていない自治体もあります。 以下の記事で、各市町村等の支給決定ガイドライン等をもとにまとめていますので参考にされてください。 https://helper-kaigi.net/kyotakukaigo-kyoudoujissen/ ハンマーさんの場合、前の事業所では身体介護で算定できたとのことですが、今回のケースは、前事業所と同じ地域の方ですか?所管の自治体(指定権者または支給決定市町村)が同じなら身体介護で算定できるのだと思います。(その当時と取り扱いが変わっていないなら) 一応、所管の自治体に確認してみても良いでしょう。 共に行う家事を身体介護で算定できるならば、現在、家事援助のみの支給決定となっているため、支給決定を行う市町村に変更届を行う必要があります。特定相談支援事業所の計画相談を利用していて相談支援専門員がついている方なら担当者に連絡して相談し、その旨をお伝えしましょう。計画相談を利用しないセルフプランの方なら、本人に説明して、ハンマーさんの事業所で変更届やサービス等利用計画(案)を市町村に提出し、所定の手続きを行ってください!
わかりました。共に行うがおおいのでまた、市役所に確認したいと思います。
このトピックに返信するにはログインが必要です。