訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 障害福祉サービスの居宅介護で従業者の変更があった場合に県への届け出は必要ですか?
お世話になっております。 わからないことがとこちらで勉強させていただいております。 弊社、もともとが介護タクシー会社なのですが、昨年11月より障害福祉サービスの居宅介護と重度訪問介護の事業所として主に通院等介助を行っております。 居宅介護の事業所として認定していただくにあたり提出したヘルパーの勤務割がありますが、この従業員の変更があった場合には、すぐに届出が必要ですか? 日々の業務に追われて居宅介護の事細かなルールもまだまだ勉強不足です。 事業所のメンバー変更があったら県庁の障害福祉課へどのような届け出が必要かご教授ください
障害福祉サービスの居宅介護等において、指定内容に変更があった場合は、原則として10日以内に変更の届け出が必要です。
従業員関連では、主務省令上、管理者またはサービス提供責任者の氏名及び住所に変更があった場合に都道府県への届け出が必要とされていて、これらの職種の人員が変わったり増減があった場合に規定の書類を提出します。その他、ヘルパー等の従業者の増減については届け出の必要はないかと思います。
提出書類や指定権者に届け出が必要な事項の詳細については県庁のホームページにのっているはずなので確認してください。
ご回答ありがとうございます。
この質問について
『ヘルパー等の従業者の増減については届け出の必要はないかと思います。』
この回答で逐一報告の必要がないとわかり安心しました。
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