障害福祉サービスの利用者負担の仕組みは、ベースに1割の定率負担(使った分だけ払う)があり、高額になりすぎないように負担上限月額(所得に応じて設定)でカバーするという感じになっています。
障害者総合支援法第29条第3項に以下の規定があります。
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3 介護給付費又は訓練等給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 同一の月に受けた指定障害福祉サービス等について、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)を合計した額
二 当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)
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簡単に言うと、行政が支払う給付費の額は、「1ヶ月のサービス費用の総額」から「利用者の自己負担額」を差し引いた金額とする。このとき、利用者の自己負担額は、世帯の所得に応じて決まる「負担上限月額」とするが、もしその上限額がサービス費用の「1割」を超える場合は、費用の「1割」の金額を自己負担額とする、と書いてます。
つまり、利用者の負担はどれだけ高くなっても「費用の1割(百分の十)」または「所得に応じた負担上限月額」の安い方に収まるよう規定されていて、そもそも障害者総合支援法の中に「2割」や「3割」を負担させるという条文自体が存在しませんので、2割3割というのはありえません。(介護保険と勘違いしているのかも?)
ちなみに、負担上限月額は、施行令により基本的には0円・4600円(在宅で暮らす障害児(の保護者)で市民税課税世帯一般1)・9300円・37200円のいずれかになります。