>>ケアマネへの報告書に、服薬状況と口腔機能を報告すべきとなっていますが、皆さんどのような報告の仕方をされていますか?
なっていません。確かにケアマネに対して服薬状況や口腔機能等の利用者の心身の状態や私生活の状況に関する情報を提供することとされていますが、情報提供は実施状況報告書に限らずサービス担当者会議等を通じて行っても問題ありません。(この場合サービス担当者会議の記録等にて当該内容の記載が必要かと)
これは基準省令第28条第3項第2号の2に定められているサービス提供責任者の責務になりますが、当規定の趣旨は訪問介護の現場で得た利用者に対する気づきをケアマネ等のサービス関係者と情報共有することにあります。
また提供する情報の内容は、サービス提供責任者が判断することとされており、あらかじめ情報提供する内容についてサービス担当者会議等にてケアマネ等と整理しておくことが必要です。
話を戻します。自立の方の場合、どのような報告内容、どのような書き方ですべきかについては、自治体の取り扱い次第となるため正解は言えません。が、自立の方であってもサービス内容に含まれない内容であっても、日々のサービス提供の中でアセスメントや観察は行うものであり、例えば室内の状況や本人との会話の中から「薬がのめていない」「錠剤が大きくてのみこみにくい」「医師の指示通りに飲めていない」「口臭がある」「入れ歯が合っていない」「口腔内に出血がある」「歯磨きをしていない」など変化(気づき)があった場合のみ記載すればよいのではと思っています。私の事業所では変化がない場合は記載していないし、する必要ないかなと。マグさんの自治体がどうかは分かりませんが。