訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 訪問介護の救急対応の算定について
- このトピックには1件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2025年5月25日 17:33に更新されました。
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2025年5月22日 03:16 #30285
shuu参加者先日ケアマネから以下の依頼がありました。
明日急遽入院予定の利用者様を通常のサービス時に、ご自分でタクシーで行けなければ救急車を呼び対応してほしい。救急車で病院に行くことは訪問医師から許可は出ている。サービスは登録ヘルパーが訪問予定でサ責はその時間他のサービスがあり対応不可の予定でした。
事業所ですぐに話し合い、ケアマネには以下を伝えました。
この場合、かかる時間も未定でヘルパーの次の訪問にも差し支えるかもしれないこと、救急隊員への説明をヘルパーが行うことになるので、ケアマネからの指示だと伝えさせて頂くこと、そして介護保険での算定が出来ないので私費での対応になること。ケアマネは私費に納得がいかなかったようで、こちらで何とかするのでいいです、という結論になりました。
この回答で間違いはなかったのか、また訪問介護で対応する場合、今回のような事前にわかっている計画外のことはせめてサ責が対応するのが無難ではと思いました。
またこの場合介護保険で請求することは可能なのでしょうか?もやもやとした気持ちになりご質問させて頂きました。
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2025年5月25日 17:33 #30292
わさび参加者こういうケース非常に悩ましいですよね。
似たようなケースが昔ありました。
仰る通り、イレギュラーの対応は登録ヘルパー等より断然サ責が行う方がよいと思います。ヘルパーの権限を超えた現場での判断も必要になるでしょうし、混乱させてしまいます。介護保険での請求について、これは入院するまで付き添う流れですかね。
だとすると、自治体への相談確認等は必須ですが、おそらく通院準備や移動等の介助、病院での入院手続きの援助などの時間は、通院・外出介助(身体介護)で算定できるかと思われます。(もちろんこれらの介助が必要な場合に限りますが)
その他、救急車に同上している時間(救急隊員がおり介助の必要がないため)や手続き以外の病院内は、原則介護保険では請求できないことから、介護保険と私費を組み合わせて提供するか、介護保険のみで算定対象外は無報酬で提供するかのいずれかでしょうかね。>>この回答で間違いはなかったのか
こういうケースでは、ケアマネからの依頼時に即答せず、自治体に報酬算定が可能か、可能であった場合にどのような手順や根拠書類が必要か確認をします。
その上で、私費を活用するか否かを事業所で判断しケアマネに回答するのがよいかなと。ケアマネとの関係性が分からないのでなんとも言えませんが、場合によってはあえて私費を使わずにサ責対応で無報酬提供も必要かもしれません。
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