ヘルパーの買い物について仏壇に供えるビールやらくがんは購入できますか?

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    • #30885

      ゆっきー
      参加者

        訪問介護事業所の管理者兼サ責兼訪問介護員をしております。

        お盆の時期に、仏壇に備えるビールやらくがんの購入依頼がありました。
        購入をしてしまったのですが、この場合はヘルパーができないことの「お中元やお歳暮等の贈答品」にあたるでしょうか。

        ご教授願います。

         



      • #30889

        わさび
        参加者

          厚生労働省が、生活援助においてお中元やお歳暮等の贈答品を購入してはいけないと言っているわけではありませんが、「直接本人の援助に該当しない行為」と「日常生活の援助に該当しない行為」は生活援助の範囲に含まれないと考えられると示しており、一般的に考えて贈答品の購入は日常生活品とは言えず、またヘルパーが行わなくては日常生活に支障が生じるとも考え難いため、保険給付として不適切でしょうという話です。
          また、用途は置いておきますが、ご質問のビール等の嗜好品も、不適切と取り扱っている自治体がほとんどじゃないかな。

        • #30893

          ゆっきー
          参加者

            わさびさん、ありがとうございます。
            「直接本人の援助に該当しない行為」と「日常生活の援助に該当しない行為」は生活援助の範囲に含まれない、をスタッフ間で再認識し、適切な運営をしていきたいと思います。

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