訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 障害福祉の重要事項説明書について
- このトピックには1件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2025年11月2日 14:16に更新されました。
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2025年10月19日 14:00 #31855
みーむん参加者いつもお世話になっております。
とうとう運営指導の通知がきました。障害福祉の運営指導で、居宅介護と重度訪問介護を行っています。
いま必死で書類作成などを行っているところです。そこで質問なのですが、重要事項説明書を見直していたところ、ヘルパー会議室さんの書式では「サービス提供開始日」を記載する所がありますが、これは必ず必要なのでしょうか?また居宅介護と重度訪問介護をまとめても良いのでしょうか?CHECK ヘルパー会議室からお知らせヘルパー会議室では、日々の業務に役立つ情報発信だけでなく、訪問介護・訪問系障害福祉サービスに特化した「厳選求人情報」も掲載しています。転職をお考えの際や、より良い環境をお探しの際は、ぜひ一度覗いてみてください!(求人を掲載したい事業者さんも募集中です!)
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2025年11月2日 14:16 #31916
わさび参加者障害福祉サービスの居宅介護等の運営基準第9条第2項に「指定居宅介護事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。」とされています。
で、ここの解釈通知に、利用者との間で指定居宅介護の提供に係る契約が成立したときは、社会福祉法第77条第1項の規定に基づき、指定居宅介護の提供開始年月日などを記載した書面を交付することとされているため、「サービス提供開始日」を記載する所を設けているのでしょうね。
ただ、これあくまで解釈通知なので指定権者によって不要必要は異なるだろうから確認されてください。
また、居宅介護と重度訪問介護をまとめて良いか?については、基本的にまとめても問題ないと思います。うちもまとめています。
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