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【大阪府の訪問介護事業所へ】1事業所につき2.2万円もらえる|物価高騰対策一時支援金(第5弾)2月9日から申請開始!!

本記事は、大阪府内に所在する訪問介護事業所および訪問系障害福祉サービス事業所向けの情報です。他都道府県の事業所は対象外となりますのでご注意ください。

物価やエネルギー価格の高騰が続く中、大阪府より「大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金(第5弾)」の詳細が発表されました。 これまでの支援金同様、訪問介護事業所および訪問系障害福祉サービス事業所(居宅介護や重度訪問介護など)も対象に含まれており、今回は週明けの令和8年2月9日(月)午前9時から申請受付が開始されます。

多くの事業所が気になっている「介護保険と障害福祉の両方をやっている場合はどうなるのか?」「申請方法は?」といった重要ポイントを要約してお伝えします。

参考元:大阪府ホームページ|大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金事業(第5弾)について

 

日々の業務でお忙しい中かと思いますが、事業所運営を支える大切な支援金ですので、申請漏れのないよう要点を確認していきましょう。

 

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事業所への支援金だけでなく、スタッフへの還元事業も行われますので、こちらもお忘れなく。

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支援金の概要と支給金額

本支援金は、物価高騰の影響を受けている大阪府内の社会福祉施設等に対し、事業継続を支援するために支給されるものです。「施設」という名称ですが、訪問介護事業所および訪問系障害福祉サービス事業所もしっかり対象に含まれています。

 

支給対象となる事業所

本支援金の支給対象は以下の事業所となります。(訪問系のみを抜粋)

介護保険 訪問介護事業所
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
夜間対応型訪問介護事業所
訪問型サービス事業所
その他の生活支援サービス(訪問系)事業所
障害福祉 居宅介護事業所
重度訪問介護事業所
同行援護事業所
行動援護事業所
重度障害者等包括支援事業所
移動支援事業所

※訪問系以外の対象事業所を知りたい方は、以下を参考にしてください。

⇒対象施設等一覧

 

支給要件

以下の2つの条件を満たす事業所が対象です。

  1. 大阪府内に所在する事業所であること(※)
  2. 基準日(令和8年1月1日時点)で指定を受けて運営しており、休止・廃止していないこと

※)指定権者である政令指定都市(大阪市・堺市)や中核市(豊中市・高槻市など)に所在する事業所も本支援金の対象となります。また、法人所在地が大阪府外であっても、大阪府内で設置・運営している事業所は支給対象となります。

 

支給額

1事業所あたり22,000円

※訪問系サービスは、通所・入所系のような「定員数」計算ではなく、事業所単位での定額支給となります。

 

【注意】同一建物で複数の訪問系サービスを実施している場合

訪問介護事業所の多くは、同一建物内で「訪問介護(介護保険)など」と「居宅介護・重度訪問介護(障害福祉)など」を一体的に運営されていることかと思います。

この場合、それぞれで申請できるわけではなく、あわせて「1事業所」としてカウントされますので注意してください。例えば、訪問介護 + 居宅介護 + 重度訪問介護 を一体運営している場合の支給額は、合計で22,000円となります。

※重複申請の考え方については、以下を確認してください。

⇒複数サービス重複申請の考え方

⇒よくある質問

 

申請期間と申請方法について

申請期間が約1ヶ月半と短いため、忘れないうちに手続きを行いましょう。

 

申請受付期間

令和8年2月9日(月)午前9時 ~ 令和8年3月23日(月)午後11時59分

 

申請方法

原則、オンライン申請(大阪府行政オンラインシステムでの申請)となります。

申請用のURLは、現時点では公開されていません。 令和8年2月9日(月)午前9時の受付開始と同時に、大阪府のホームページ上に掲載されます。

以下の公式ページをブックマークし、受付開始日時になりましたらアクセスして申請を行ってください。

【大阪府公式サイト】大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金事業(第5弾) 

 

第4弾を申請された方は、前回申請したアカウントから申請してくださいね。

めちゃくちゃ簡単なのでサクッとやってしまいましょう!