障害福祉サービスの上限管理事務について

  • このトピックには3件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2026年8月1日 01:23に更新されました。
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    • #35073

      えびてん
      参加者

        担当している利用者様で、居宅介護訪問介護と放課後デイを利用していて、各サービスに2事業所が関わっています。
        当地域は、訪問介護と放課後デイでそれぞれ上限管理事業所が設定されています。
        私は訪問介護ですが、毎月放課後デイの上限管理事業者ではない事業所から利用者負担上限額管理結果票(以下 管理結果票と記載します)の確認を利用者様にお願いしている為、疑問に思って今回こちらに相談をさせて頂きました。

        ①上限管理事業者が管理結果票を作成し、管理結果票の下にある確認のための署名欄に、利用者様から署名をいただくのではないのか。

        ②厚生労働省発行の介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」と「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」を読みましたが、管理結果票に署名を1事業所がもらうのか、それともそれぞれの事業所がもらう必要があるのかの記載がありませんでした。常識的に考えて、それぞれ確認をしてもらう必要はないと思うのですが、どこかに記載がありますでしょうか。

        ③管理結果が「1」の場合は、負担額一覧表の作成は必要ないと記載がありましたので、「1」の場合、管理結果票に署名は必要ないのではないでしょうか。

        利用者様は毎月サインするのも大変だと思うので止めれるならやめてもらいたいとも思ってました。

        ご教授いただければ幸いです。

      • #35088
        くらたろう
        くらたろう
        キーマスター

          えびてんさん、こんにちは。
           
          居宅介護と放課後デイでそれぞれ上限額管理事業所が設定されているということは、無償化対象外の障害児ですね。
          総合支援法制度サービス(介護給付の居宅介護)と児童福祉法制度サービス(障害児通所支援の放課後等デイサービス)は、それぞれに負担上限月額(0円か4600円か37200円か)が設定され、通常、制度間を跨った上限額管理は行いません。それぞれに設定された上限額管理事業所がそれぞれの制度サービスにおいて上限額管理事務を行い、負担額を徴収。利用者(障害児の保護者)は、総合支援法サービスと児童福祉法サービスの両方で負担額を支払うこととなりますが、最終的には市町村に高額障害福祉サービス等給付費等の申請を行って、償還払いにより一定の額が還付されるという仕組みになってます。
           
          ①について
          →仰るとおりです。上限額管理結果票は上限額管理事業所が作成して利用者から確認を受けるものですから、上限額管理事業所ではない関係事業所がサインをもらうという状況が想像できず、良くわかりません。
          えびてんさんは、なぜその放課後デイの事業所が上限額管理事業所ではないと分かったのでしょうか?
           
          ②について
          →仰るとおり、上限額管理結果票に署名を1事業所がもらうのか、それともそれぞれの事業所がもらう必要があるのかの記載はありませんね。ですが先のとおり、通常、制度間を跨った上限額管理は行えず、それぞれに設定された上限額管理事業所がそれぞれの制度サービスにおいて上限額管理事務を行って、それぞれの制度サービス分の上限額管理結果票を作成しますので、上限額管理事業所ごとにサインをもらう必要があると考えます。
           
          ③について
          →仰るとおり、管理結果「1」の場合は、上限額管理事業所のみで負担上限月額に達しているため、関係事業所から提出を受ける負担額一覧表を省略できるとされていますね。
          ただ、関係事業所の利用がある場合、管理結果「1」であろうが上限額管理結果票の作成および関係事業所への送付、国保連への提出は必要ですので、やはりサインをもらう必要はあるかと思います。(また利用者負担上限額管理加算も算定されていると思いますので。)
           

          利用者からすると毎月サインするのは大変だとは思いますが、複数の制度を利用すると、どうしてもこういう面倒なことが発生してしまいますね…。
          なお、上限額管理は自治体によって微妙に異なることが結構ありますので、一度確認してみるとよろしいかと思います。

        • #35098

          えびてん
          参加者

            ていねいな返答ありがとうございます。納得できました!

            それぞれの(訪問介護と放課後デイ)上限管理事業者は、受給者証に記載されているのでそれを見て知っていました。
            毎月、上限管理事業者ではない事業者が送迎の際に「サインをしてもらいたい」とヘルパーに依頼があるので、(親が自営の為、手が離せないのでヘルパーが受け取る)なんでだろうと疑問に思ってました。
            しかもその管理結果票は、上限管理事業者からFAXで送られてきたものでした。 (FAXなので、送信先の名前が入ってます)

            上限管理事業者ではない事業者には、署名をもらわないように伝えたいと思います。

            訪問介護の方では、署名をもらっていなかったので、きちんともらうようにします(;^_^A

          • #35101
            くらたろう
            くらたろう
            キーマスター

              なるほど、それはたしかになんでだろって思いますね。笑
              しかもFAXで送られてきたものという・・・。
              地域独自の取り扱いがあるとはいえ、さすがに上限額管理事業所ではない事業所が、上限額管理事業所が作成した上限額管理結果票について利用者から確認を受ける(サインをもらう)などというルールはないと思います。
              もしかしたら上限額管理事業所から送られてきた上限額管理結果票にサインがないから、もらわなきゃと思ったのかもしれませんね。

               
              >>訪問介護の方では、署名をもらっていなかったので、きちんともらうようにします(;^_^A
              そうですね!もらっておくのが良いと思います!

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