訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 利用者様と一緒にお薬カレンダーに薬をセット
- このトピックには1件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2026年3月9日 16:02に更新されました。
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2026年3月8日 18:53 #33795
わたなべ参加者皆様のお話、いつも参考にさせて頂き業務にあたっております。
訪問介護のケアプランについて教えて頂きたいです。
自社の施設内訪問を中心としている訪問介護事業所です。タイトルの通りなのですが、ケアプラン2表の中に
訪問介護
①本人 薬カレンダーへ薬を仕分け 点眼薬自己管理②訪問介護
薬局より薬を受取り、ご本人と一緒に薬カレンダーへセットする
毎回の服薬・点眼確認と書かれているのですが
★自宅を介さずにお薬を受け取って良いのか?
→他の利用者様は薬局と契約しており、薬局がセットまで行っています★本人が一緒であれば薬カレンダーへのセットを介護士が行えるのか?
と言う疑問があります。
CMも自社内の為、深く考えられず介護現場では受け入れてしまっているようですが、疑問になり質問させていただきました。
もし、運営指導時に指導対象になる行為であれば、スタッフを守る為にも止めたいと考えております。
宜しくお願いします。お知恵をお貸しください。CHECK ヘルパー会議室からお知らせヘルパー会議室では、日々の業務に役立つ情報発信だけでなく、訪問介護・訪問系障害福祉サービスに特化した「厳選求人情報」も掲載しています。転職をお考えの際や、より良い環境をお探しの際は、ぜひ一度覗いてみてください!(求人を掲載したい事業者さんも募集中です!)
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2026年3月9日 16:02 #33798

くらたろうキーマスターこんにちは、いつも当サイトをご利用いただきありがとうございます!
★自宅を介さずにお薬を受け取って良いのか?
⇒自宅を介さないとはどういう状況でしょうか?薬の受けとり自体は、老計第10号の2-6に「薬の受け取り」と記載のとおり提供可能です。
★本人が一緒であれば薬カレンダーへのセットを介護士が行えるのか?
⇒医行為か否かの解釈については、厚労省通知「「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」やガイドラインに示されています。
色々と前提条件はありますが、去年末の通知その3に「お薬カレンダーへ一包化された等の医薬品をセットすること」が、医行為ではないと考えられる行為として示されていますので、一包化など内服のタイミングが同じ薬を、1回の服用分ずつにまとめられている処方薬であれば、利用者さんと一緒であるか否かに関わらず行えるということになります。(※ケアプランに本人と一緒に行うと記載されているので、訪問介護計画上も実際のサービスも一緒に行うになりますが…)
必要でしたら、通知その1~その3、ガイドラインのデータをまとめて提供しますので仰ってください!
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