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【厚労省通知vol.1518】社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(通知)

厚生労働省より、令和8年6月25日付で「介護保険最新情報 Vol.1518」が発出されました。

本通知は、「社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)」が公布されたことに伴い、その主な内容を関係機関へ周知するもの。

※訪問介護事業者様へ

今回の法改正は、介護保険法や老人福祉法など多岐にわたりますが、「電子資格確認(マイナンバーカード等)の導入」や「夜間対応型訪問介護の廃止」、さらには「ケアマネジャーの更新制廃止」など、訪問介護の現場や連携する他職種に大きく関わるトピックが含まれています。今後の業界動向を把握する上で非常に重要な内容ですので、ぜひ概要をご確認ください。

介護保険法に関する主な改正内容(抜粋)

本通知では、地域包括ケアシステムの深化や災害への備え、家族支援を推進するために作成・改訂された3つの資料が公開されました。

  • 電子資格確認の導入
    →マイナンバーカードに記録された電子証明書等を活用し、オンラインで被保険者の資格情報を確認できる仕組み(電子資格確認)が導入されます。
  • 夜間対応型訪問介護の廃止
    →地域密着型サービスの一つである「夜間対応型訪問介護」が法的に廃止されます。
  • ケアマネジャー(介護支援専門員)の更新制廃止・研修見直し
    →介護支援専門員証の「有効期間」が廃止され、それに伴う更新研修も廃止されます。あわせて、資質向上のための新たな研修制度や、事業所による受講機会確保の義務化などが規定されました。
  • 特定地域(過疎地等)におけるサービス提供の特例
    →人口減少地域などにおいて、基準を満たした事業所が行うサービスに対し「特例居宅介護サービス費等」を支給する仕組みや、市町村が直接サービスを提供できる特例が設けられました。
  • 登録施設介護支援・予防支援の創設
    →新たに創設される「登録有料老人ホーム」の入居者に対し、適切なサービス利用を支援するための「登録施設介護支援」等の類型が新設されます。

その他の主な改正内容

  • 社会福祉士及び介護福祉士法:准介護福祉士の資格が廃止されます。
  • 老人福祉法:一定の要件を満たす有料老人ホームに対する「登録制度(登録有料老人ホーム)」が創設されます。

施行期日について

本改正法は、原則として「令和9年4月1日」から施行されます。ただし、ケアマネジャーの更新制廃止等については「公布の日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日」など、項目によって段階的に施行されます。

法改正の全容や詳細な内容については、以下のリンクより通知本文(PDF)をご確認ください。

介護保険最新情報vol1518の原文をみる