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【厚労省通知vol.1513】介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(通知)

厚生労働省より、令和8年6月22日付で「介護保険最新情報 Vol.1513」が発出されました。

本通知は、介護保険施設等における特定入所者介護(予防)サービス費(いわゆる「補足給付」)の要件見直しに伴う、介護保険法施行規則の一部改正等の公布をお知らせするもの。

※訪問介護事業者様へ

本通知は、介護保険施設やショートステイ利用時の食費・居住費に対する負担軽減措置(補足給付)の基準に関する内容です。したがって、訪問介護事業者様の業務や算定には直接関係のない内容となっております。

主な内容(概要)

低所得者の自己負担に影響が出ないよう、令和8年8月1日より補足給付の所得要件の基準額が引き上げられます。

  • 令和7年の老齢基礎年金(満額)が80.9万円を超えることを踏まえ、調整が行われます。

     

  • 補足給付の対象となる「公的年金等の収入金額と合計所得金額との合計額」の基準が、従来の「80.9万円」から「82.65万円」へ見直されます。

省令の公布内容や新旧対照表などの詳細については、以下のリンクより通知本文(PDF)をご確認ください。

介護保険最新情報vol1513の原文をみる