同一建物減算1・2を整理します。
パターン①(同一建物減算1:10%減算)
・同一敷地内建物等に居住する利用者にサービス提供する場合
パターン②(同一建物減算1:10%減算)
・①以外の同一建物に居住する利用者20人以上にサービス提供する場合
パターン③(同一建物減算2:15%減算)
・同一敷地内建物等に居住する利用者50人以上にサービス提供する場合
で、あなたの訪問介護事業所は、①の同一敷地内建物等に該当する住宅型有料老人ホームに居住する利用者へサービス提供を行っているため同一建物減算1(10%減算)が適用。さらに当該住宅型有料老人ホームに居住する利用者であって当該訪問介護事業所がサービス提供する利用者数が50人以上になった場合は③の同一建物減算2(15%減算)が適用される。
②の同一建物に該当する建物は、①の同一敷地内建物等に該当する建物以外の建物を指すものであり、あなたの訪問介護事業所がサービス提供する住宅型有料老人ホームは①の同一敷地内建物等に該当する建物であるため、②の同一建物に該当する建物にならない。
なので、その住宅型有料老人ホームに居住する利用者が20人以上になっても②は適用されない。よってパータン①とパターン②が併算定されることはありえないってことです。