訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 訪問介護の同一敷地内減算の算定方法について教えてください
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2023年12月9日 22:18 #27359
やっくん参加者住宅型有料老人ホーム内の訪問介護事業所でサ責をしています。同一敷地内減算は1人目から算定されるということで、合っていますか?また20以上で同一建物内減算Iになるかと思うのですが、こちらは、同一敷地内で減算されていたら、算定されないのでしょうか?それとも合算されるのでしょうか?
また障がいの居宅介護でも同じ算定方式なのでしょうか?
教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。
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2023年12月10日 05:38 #27368
わさび参加者>>同一敷地内減算は1人目から算定されるということで、合っていますか?
そうです。利用者が同一敷地内建物等の居住者である場合に10%減算なので、1人目からってことになりますね。
>>20以上で同一建物内減算Iになるかと思うのですが、こちらは、同一敷地内で減算されていたら、算定されないのでしょうか?それとも合算されるのでしょうか?
ここで言う「同一建物」は、同一敷地内建物等「以外」の建物を指すので、合算(併算定)はありえません。同一敷地内建物等に該当するなら同一建物には該当しない。よって、一方の減算のみしか適用されることはありません。
>>障がいの居宅介護でも同じ算定方式なのでしょうか?
基本的には同じと考えて差し支えないかと。(詳しくは報酬告示の留意事項通知を確認してください)
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2023年12月10日 08:48 #27369
やっくん参加者教えて頂きありがとうございます。
合算はあり得ないとの事ですが、同一建物減算Ⅱに当てはまる人数になった時は、どうなりますか?
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2023年12月10日 16:02 #27373
わさび参加者同一建物減算1・2を整理します。
パターン①(同一建物減算1:10%減算)
・同一敷地内建物等に居住する利用者にサービス提供する場合
パターン②(同一建物減算1:10%減算)
・①以外の同一建物に居住する利用者20人以上にサービス提供する場合
パターン③(同一建物減算2:15%減算)
・同一敷地内建物等に居住する利用者50人以上にサービス提供する場合
で、あなたの訪問介護事業所は、①の同一敷地内建物等に該当する住宅型有料老人ホームに居住する利用者へサービス提供を行っているため同一建物減算1(10%減算)が適用。さらに当該住宅型有料老人ホームに居住する利用者であって当該訪問介護事業所がサービス提供する利用者数が50人以上になった場合は③の同一建物減算2(15%減算)が適用される。
②の同一建物に該当する建物は、①の同一敷地内建物等に該当する建物以外の建物を指すものであり、あなたの訪問介護事業所がサービス提供する住宅型有料老人ホームは①の同一敷地内建物等に該当する建物であるため、②の同一建物に該当する建物にならない。
なので、その住宅型有料老人ホームに居住する利用者が20人以上になっても②は適用されない。よってパータン①とパターン②が併算定されることはありえないってことです。
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2023年12月10日 16:43 #27374
やっくん参加者丁寧な説明ありがとうございます。
理解することができました。
ありがとうございます。
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