訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 特定事業所加算の要件を満たしていない期間の過去受領分について
- このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2023年8月24日 23:15に更新されました。
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2023年8月20日 22:23 #25864
新人参加者お疲れ様です。
特定事業所加算1をとっているのですが、その為に
常勤換算をしていたら過去の分で要件を満たしていない分がありまして
どうしたらよろしいでしょうか?😅
経験浅くすみません🙇CHECK ヘルパー会議室からお知らせヘルパー会議室では、日々の業務に役立つ情報発信だけでなく、訪問介護・訪問系障害福祉サービスに特化した「厳選求人情報」も掲載しています。転職をお考えの際や、より良い環境をお探しの際は、ぜひ一度覗いてみてください!(求人を掲載したい事業者さんも募集中です!)
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2023年8月21日 13:48 #25866
わさび参加者お疲れ様です。
それは大変な状況ですね。
特定事業所加算などの体制加算は、本来算定要件を満たさないことが判明した時点で取り下げを行わなければならないものです。
今回のようなケースは、当該月の加算金を返還する必要がありますので過誤処理にて調整する流れになるかと思います。
とりあえず保険者に事情を説明して、過去の分をどのように処理するか相談なさってください。
実地指導時に発覚する前に、こちらから保険者へ連絡しましょう。現時点で加算要件を満たしているなら悪いようにはならないはずです。 -
2023年8月24日 23:15 #25912
新人参加者お疲れ様です。
返答ありがとうございます🙇
まだ、過去の資料を遡ってます😅
早急に急ぎでやって保険者の方にご連絡しようと思ってみます!
わさびさん回答ありがとうございました。
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