ヒロさんこんばんは。
訪問介護の重要事項説明書に第三者評価を記載すべきかどうかについては、平成30年の厚生労働省通知「高齢者福祉サービス事業所等における第三者評価の実施に係る留意事項について」で具体的に指針が示されています。
ざっくり説明すると、平成30年4月から運営基準が一部改定され、重要事項説明書に下記4点を記載するものと定められました。
①第三者評価の実施の有無
②実施した直近の年月日
③実施した評価機関の名称
④評価結果の開示状況
したがって重要事項説明書に上記内容を記載していない場合、実地指導が入った際に指摘される可能性は十分あります。
ただし、仮に指摘されても指定取り消しや報酬返還などの重い行政処分が科せられることは、まずありません。「第三者評価について記載するように」と口頭指導を受けるぐらいだと思います。
なので、とりあえず今後使用する重要事項説明書には第三者評価の項目を記載しておきましょう。