重要事項説明書に第三者評価の実施の有無について記載する必要はありますか?

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  • このトピックには3件の返信、3人の参加者があり、最後ににより2022年6月21日 10:14に更新されました。
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    • #18797

      ヒロ
      参加者

        こんにちは。
        いつもお世話になります。

        重要事項説明書の中に、第三者評価の実施の有無を記載していません。
        実地指導の対象になるとお聞きしたのですが、どうでしょうか?

      • #18798

        わさび
        参加者

          ヒロさんこんばんは。
           

          訪問介護の重要事項説明書に第三者評価を記載すべきかどうかについては、平成30年の厚生労働省通知「高齢者福祉サービス事業所等における第三者評価の実施に係る留意事項について」で具体的に指針が示されています。

           

          ざっくり説明すると、平成30年4月から運営基準が一部改定され、重要事項説明書に下記4点を記載するものと定められました。

           

          ①第三者評価の実施の有無

          ②実施した直近の年月日

          ③実施した評価機関の名称

          ④評価結果の開示状況

           

          したがって重要事項説明書に上記内容を記載していない場合、実地指導が入った際に指摘される可能性は十分あります。
           

          ただし、仮に指摘されても指定取り消しや報酬返還などの重い行政処分が科せられることは、まずありません。「第三者評価について記載するように」と口頭指導を受けるぐらいだと思います。

          なので、とりあえず今後使用する重要事項説明書には第三者評価の項目を記載しておきましょう。

        • #18803
          くらたろう
          くらたろう
          キーマスター

            ヒロさんこんばんは。当サイト管理人です。

            当サイトで提供している重要事項説明書に、第三者評価欄を記載していなかったので、追記・修正しました。
            良ければ下記から修正版の重要事項説明書をダウンロードできますので使用してくださいね。
            ※ちなみに介護保険サービス用です。

            https://helper-kaigi.net/post-16444/

          • #18814

            ヒロ
            参加者

              ありがとうございます!

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