キャリアパス要件Ⅳは、経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること。経験・技能のある介護職員は、勤続年数10年以上の介護福祉士を基本としつつ、各事業所の裁量において設定が可能である。とされていますね。
ご質問については、現行加算において明確に示されていません。ですが、経験・技能のある介護職員に入るかどうかを旧特定処遇改善加算の取り扱いに倣うなら、厚労省QAのとおり介護業務を行っているかどうかで判断されるものと考えられます。
まずサ責について、サービス提供責任者はそもそも訪問介護員でもありますし、当該職員が貴事業所において経験・技能のある介護職員の定義を満たしているなら問題ないと思います。
次に管理者について、管理者単体では介護職員ではないので難しいでしょう。
管理者がサービス提供責任者または訪問介護員を兼務している場合は介護業務を行いますので、当該職員がサービス提供責任者または訪問介護員として、貴事業所において経験・技能のある介護職員の定義を満たしているなら問題ないということになると思われます。(ただ、これは指定権者によって多少見解が分かれそうなので、確認しておくことをおすすめします)