身体拘束の経過記録について

  • このトピックには4件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2026年8月5日 15:53に更新されました。
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    • #34884

      櫻井聡
      参加者

        (1)どのタイミングにて必要ですか?
        (2)記録の方法をペーパーレスにしたくて、介護ソフト連携を検討していますが、どんな項目を盛り込んでいけばいいですか?(カナミック利用)

        拘束利用者が10人を超えており、紙ベースガ非常に手間
        また、気持ちのこもらない記録かつ、どう見ても制度に準じた内容ではないです

        できたら介護ソフト(訪問介護)と連携して、介護記録をタブレットなどで入力するときに拘束状態の記録をしたいです

      • #35105

        わさび
        参加者

          経過記録が必要なタイミングについては、日々の経過観察ですから毎回のサービス提供時(訪問時)になります。まずは日々のサービス提供時にヘルパーがタブレットでその日の拘束状態を記録し、その内容をもとにカンファレンスで話し合い、別途経過観察・再検討記録を作成する流れで運用する感じですかね。介護記録に盛り込むべき項目については、以下の内容を設定するのはどうでしょうか。
          ・拘束の態様(ミトン着用、4点柵、施錠、薬剤、車椅子ベルト、つなぎ服など)
          ・拘束の時間
          ・利用者の心身状況(訴え、興奮、皮膚症状の有無など)
          ・緊急やむを得ない理由(定型文)

        • #35109

          櫻井聡
          参加者

            わさびさんへ

            素敵なアドバイスに感謝します
            勉強になひます

            教えていたたまきました内容をもとに精査して
            提案したいと思います

            拘束記録の中に
            「緊急やむを得ない理由」とありましたが
            この項目は必要でしょうか?

            その理由として
            拘束というのは緊急やむを得ない理由があるから実施しているかと思います
            訪問などの記録の都度、この内容について記載ということですよね

            よろしくお願いいたします

          • #35116

            わさび
            参加者

              まず前提として、基準上、身体拘束を行う際には「態様」「時間」「利用者の心身の状況」に加えて「緊急やむを得ない理由」を記録することが義務付けられています。この理由については、切迫性・非代替性・一時性の3要件を満たしているか組織として慎重に確認した手続きと、その具体的な内容を記録しておく必要があり、これらをどう残すかという話であって、利用者や家族への説明書や経過・検討記録、その他準ずる書類等に残されていると思います。なので、日々の記録に緊急やむを得ない理由がいるかというと必要ないとは思います。
              ただ、自治体によっては参考様式などで、日々の経過記録の中にも「緊急やむを得ない理由」の欄を設けているケースがありまして、日々の介護記録にも項目自体は設けておき、事前に整理した理由を定型文として選択・転記できるようにしておく運用がより良いのではと考えた次第です。

            • #35117

              櫻井聡
              参加者

                親切かつ丁寧に再度ありがとうございました。
                理解できました。

                自治体へは確認させていただきます。
                拘束もふくめて、こういった内容が地域によって異なるのって、また様式なども…なんか全国統一したほうが何かと不便ないような気がしますよね(^^)

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