こんばんは。
>>例)生活3で、を60分の場合、サービスは60分間するのではなく、ヘルパーが訪問記録をする時間も含まれます。
なので、所要時間→55分との認識で大丈夫でしょうか?
とのことですが
所要時間は55分ではなく60分だと思われます。
老計10号にのっているとおり、訪問記録を書く時間も含まれますので所要時間は60分ということなのです。
例えば、
9時~10時の60分、生活3のサービス
内容は掃除と買い物
だとすると
訪問介護計画書のサービス内容と所要時間は下記のような感じになります。
サービス内容(所要時間)
・サービス準備、体調確認(3分)
・掃除(30分)
・買い物代行(22分)
・記録記入(5分)
このようにサービス行為ごとに所要時間を記載して全体の所要時間を60分になるように書きます。
ただ、健康チェックや記録はあくまでもサービスに付属しているものなので、それだけでは算定対象にはなりません。
なので生活3で算定する場合は、掃除と買い物をあわせて45分以上に設定しておかなければなりません。
長文すいませんm(__)m
質問の内容とあってるか分かりませんがこんな感じです。
自治体によって考え方が違うので何とも言えない部分もありますが、私の所は上記のような書き方で実地指導でも注意はされませんでしたのでご参考までm(__)m