こんばんは。
まず障害福祉サービスの生活介護では入浴加算が取れないのではなく、そもそも入浴加算そのものがありません。
考え方として生活介護は入浴、排泄、食事介助、創作的活動や生産活動を提供するサービスですので、仮に入浴支援をしたとしても、生活介護の基本報酬に含まれているということです。
そのため、実費請求はできません。ただし水道光熱費については別途実費請求が可能となっています。(微々たる額なので請求していない事業所も多いです)
次に重度障害者の入浴については、普通に生活介護で入浴介助をしてくれる所もありますし、訪問入浴以外にも、重度訪問介護でヘルパーが2人介助で行ったりですかね。
あと機械浴の設備がある入浴専門の生活介護も少ないですがありますよ。
ちなみに、生活介護に入浴加算はありませんが、重度障害者(重症心身障害者)に対して手厚い支援体制が整えられている生活介護であれば、重度障害者支援加算という加算を取得できます。
さいごに、入浴加算が取れない理由についてですが、介護保険のデイサービスに入浴加算があるのは、ほとんどの利用者が入浴を必要としているからです。デイサービスに通所して入浴しない高齢者は珍しいレベルですよね。
対して生活介護は、入浴を目的として通所する利用者がいないわけではないですが絶対数が少ないのが現実です。
生活介護って独自のプログラムやアクティビティを売りに提供している事業所がかなり多いんですよ。なぜそうなっているかというと、障害者のニーズが幅広いからです。
もちろん、入浴を目的として通所する方もいますが、大きな視点から見ると一部分なんです。
そのため、生活介護によっては入浴支援を行っていない事業所や、入浴設備そのものを設置していない事業所が結構あったりします。
根拠としては、厚労省が委託している調査機関による実態調査によると、入浴支援を行っていない生活介護は全体の約45%と結果が出ていて、結果から鑑みると「この程度の割合なら入浴加算を創設する必要ないんじゃね?」ってことにつながるわけです。
とはいえ、先述した重度障害者支援加算のように介護保険のデイサービスにはない加算が生活介護にはあったりもしますので、入浴加算がないからどうのこうのという話は一概にはできないですが。
長文失礼しました。答えになっているか分かりませんがご参考ください。