こんにちは(^ー^)
なるほど。今回の質問内容は、有償運送にあたりますので、道路運送法との兼ね合いを考えないといけないですね。
かなり難しいのでざっくり説明すると、基本的にお金をもらって法人の車両を使用して運送してしまうと、いわゆる白タク行為に当たります(^_^;)
なので今回のケースは、NPO法人などであれば福祉有償運送、営利法人であれば一般旅客自動車運送事業の許認可を受けた上で行わないとダメですね。
ただ自費サービスのために許認可を受けるのは現実的ではないと思うので、法人の車両を使用せずに、タクシーなどを利用して付き添った方が無難かなと思いますよ(^o^;)
あと一応お伝えしておくと、国土交通省によると下記の場合であれば、道路運送法上の許可や登録が不要みたいです。
運転免許証があれば送迎してもOKってことです。
①サービスの提供を受けた者(以下「利用者」という)からの給付が、「好意に対する任意の謝礼」と認められる場合
②利用者からの給付が、金銭的な価値の換算が困難な財物や流通性の乏しい財物などによりなされる場合
③当該運送行為が行われない場合には発生しないことが明らかな費用(同種の運送を行った場合には、 運送目的、運送主体を問わず発生する費用に限る。)であって、客観的、一義的に金銭的な水準を特定できるもの(ガソリン代、道路通行料及び駐車場料金。以下「特定費用」という。)を負担する場合
④市町村が公費で負担するなど利用者は対価を負担しておらず、反対給付が特定されない場合など
ご参考くださいm(__)m