すのぅさん、こんばんは。
まず、障害福祉サービスの居宅介護での通院等介助は、介護福祉士を持っているなら提供可能です。というか通院等介助に限らず、居宅介護で提供できるサービス(身体介護、家事援助、通院等介助)はすべて、ヘルパー2級や初任者研修、実務者研修、介護福祉士のうち、いずれかを持っていれば提供できますのでご安心ください。
また、サービス内容的にも
>>例えば近くの病院に車椅子に乗って頂き、ヘルパーが移動介助を行って、受診する場合などです
との事ですので、通院等介助として問題ありません。
ただ、これが一番重要なのですが、その利用者が通院等介助の支給決定を市町村から受けていなければ、そもそも提供できないため注意が必要です。障害福祉サービスの居宅介護は、身体介護・家事援助・通院等介助・通院等乗降介助の4つに区分され、市町村が各区分ごとの支給量(ひと月に使える時間数)を決めます。
障害福祉サービス受給者証に、支給決定を受けているサービス区分が記載されていますので、通院等介助が記載されているか確認してみてください。
「通院等介助(身体介護ともなう場合、もしくは伴わない場合) ○○時間/月」と記載されているなら通院等介助を提供できます。
もし、記載されていないようであれば、市町村へ支給申請を行いましょう。
最後に、通院等介助を算定する際の注意点をお伝えしておくと、介護保険における通院介助と同じように、院内介助は基本的に算定できませんので気を付けてくださいね。
ざっと説明しましたが、こんな感じです。分からないことがあれば教えてくださいね。できる限りお答えしますので。