例をあげて簡単に説明しますね。
前提条件:地域区分は3級地、利用者負担割合は1割
当該月のサービス提供回数:身体1が月12回、生活3が月10回
この場合、医療費控除の対象となるのは身体介護中心型のみなので身体1、12回分の利用者負担額が医療費控除の対象額となります。
①身体1(250単位)×12回=3000単位
②3000単位×11.05(地域単価)=33150円
③33150×0.1(負担割合)=3315円(端数が出た場合は切り上げ)
このように算出し、3315円を医療費控除の対象額として領収書に記載します。
また、介護職員処遇改善加算などの体制加算を取得しているなら、身体介護中心型にかかる加算単位数のみ計上します。
例えば介護職員処遇改善加算Ⅰを取得しているなら
①3000単位×13.7%=411単位(身体介護部分の処遇改善加算、小数点以下四捨五入)
②3000単位+411単位=3411単位
③3411×11.05=37691円(小数点以下切り捨て)
④37691×0.1=3770円(小数点以下切り上げ)
このように算出し、3770円が医療費控除の対象額です。