なるほどー。確かに悩みどころですね(((^_^;)
>>15分で到着する訪問先でも、安全運転で行きたいからと25分前に出発してその時間を勤務時間としている方もいます。
これは15分と決めてしまって良いと思いますよ。というか、そうしておかないと、ヘルパーの裁量次第で移動時間をむやみに増やせてしまいます。
なので、基本的な通常の移動時間を15分と定め、定額で支払う感じにしておき、特別な事情(例えばA地区からB地区などエリアを跨ぐ場合など)について超過分を支払うみたいな感じで就業規則に定めておいたら良いのではないかと思います。
基発第0827001号によると、移動時間については「使用者の指揮監督の実態により判断するものであり、例えば、訪問介護の業務に従事するため、事業場から利用者宅への移動に要した時間や一の利用者宅から次の利用者宅への移動時間であって、その時間が通常の移動に要する時間程度である場合には労働時間に該当するものと考えられること。」とされているとおり、『通常の移動に要する時間程度』を事業者が判断するものですし。
>>お昼に自宅に帰るとします。自宅で休憩し、そこから利用者宅へ行く場合(自宅→利用者宅の移動)も労働時間となるのでしょうか
これは自宅に帰るかどうかに限らず、空き時間ですから移動時間分は労働時間に含まれるはずです。わたしの事業所では労働時間として計上してます。
あと厚生労働省が、労務管理のパンフレット出してるので確認してみてくださいー!
たぶんかなり参考になると思います!
以下にリンク張っときますねー。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000740605.pdf