同一の利用者に複数のサービス事業所が契約しているケース、例えば、利用者Aに対してサービス事業所(居宅介護)B,C,Dの3社が契約していて、サービスは毎日30分の身体介護を提供する場合を仮定して説明しますね!
・まず市町村がその利用者の支給量(時間)を決定(支給決定)します。
・身体介護月20時間と決定されたとします。
・この20時間のうち、サービス事業所B,C,Dのサービス回数等を勘案して時間数を振り分けます。←これが契約支給量となります。
・サービス事業所Bは月10時間、Cは月5時間、Dは月5時間って感じにそれぞれ振り分け、その時間数にてその利用者と契約を締結します。
・障害福祉サービス受給者証に、各サービス事業所がそれぞれサービス事業者名・契約サービス内容・契約時間・契約開始日を記入します。
・受給者証のコピーをとり保管します。
・各サービス事業所がそれぞれ契約内容報告書に契約サービス内容・契約時間等を記載し、市町村へ提出します。
>>契約内容報告書を提出し、サービス受給者証に記載をするのですか?
契約内容報告書は、市町村が受給者証の記載事項を確認して契約支給量等を把握するためのものですので、受給者証に記載してから契約内容報告書を提出する感じですね!(市町村によっては契約内容報告書って名前じゃないかもです)
>>誰が書いてもよいものですか?
各サービス事業所がそれぞれ記載します。各サービス事業所内の人間であれば誰が記載してもOKです!(サ責じゃなくても大丈夫ってことです)
>>決定有効期間はどう書いたら良いでしょうか?
認定有効期間も支給決定期間も市町村が決めますので、最初から受給者証に記載されていませんか?こっち側で書く欄ってありましたっけ?