そうですね。ふじしまさんがおっしゃるように障害福祉サービスの相談支援専門員(計画相談)の中には、割と杜撰な対応をしている方がいるのも事実です。皆がみなそうではありませんが、介護保険のケアマネと比べると多いと思います。
介護保険と障害福祉では法制度が異なり、障害福祉は介護保険ほど厳格ではないというのも理由のひとつですし、また地域にもよりますが、相談支援事業所の数が足りていないところも多く、相談支援専門員の担い手が少なかったりもします。
とはいえ、相談支援専門員から計画書(サービス等利用計画)をもらったことがない、というのは良くありませんので貰うようにしてください。
計画相談支援の基準省令第15条13項には、相談支援専門員はサービス等利用計画を利用者および担当者に交付しなければならない、と定められています。したがってサービス等利用計画の交付は相談支援専門員の義務ですので、こちらから相談支援専門員に交付を求めても何ら問題ありません。
サービス提供責任者が作成する居宅介護計画書は、相談支援専門員が作成するサービス等利用計画を踏まえて作成するものです。
これは、居宅介護の基準省令の解釈通知第三の3の(16)にも明記されており、サービス等利用計画を貰っていなければ、双方の計画書の方向性がずれてしまいます。また、自治体によっては実地指導で確認されることもあるはずなので貰っておきましょう。
サービス担当者会議については、計画相談支援の基準省令第15条11項に「支給決定を踏まえて変更を行ったサービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等の担当者からなるサービス担当者会議の開催等により、担当者から専門的な見地からの意見を求めなければならない」と定められています。
つまり、基本的には支給決定後にサービス担当者会議を開催する必要があるということになるわけですが、一方で、居宅介護の基準省令第12条には「相談支援専門員が行うサービス担当者会議への出席依頼等の連絡調整等に対してできる限り協力しなければならない」としか記載されておりません。
したがって、居宅介護事業所としてはサービス担当者会議の記録等がなくても実地指導で指摘や大きな行政処分を課せられる可能性は低いと考えます。(もちろん、サービス担当者会議がきちんと開催されていて、出席し、記録に残すに越したことはありませんが)
>>介護保険のケアマネではありえないことばかりで困惑しています。
介護保険のケアマネと比べると困惑しますよね。相談支援専門員は給付管理も行いませんしね。一般的かどうかはわかりませんが、冒頭でも言ったとおり、少なくとも同じような経験をしている方はいますよ。
とりあえずは、事業所として基準を守った運営をされることに専念しておけば良いかと思います。
なお、ここまで説明したことは基準省令や解釈通知を読んだ私の解釈です。条例やローカルルールはわかりませんので、その点ご了承ください。
頑張ってくださいね。