むすびさん、こんばんは!
代理受領についてですね。
まず、代理受領通知書の交付が必要なのは障害福祉サービスの利用者のみです。そのため、おむすびさんの事業所では居宅介護と重度訪問介護、移動支援の利用者に交付してください。(移動支援については地域によって異なるかもしれませんが、基本必要としている市町村がほとんどだと思います)
代理受領通知書の作成方法等を説明する前に、代理受領とはなにか?をきちんと理解しておく必要がありますので、簡易的に解説します。
障害福祉サービスは、本来、法的には償還払い方式を原則としています。償還払いとは、利用したサービスの費用の全額を利用者がサービス事業所に一旦支払い、その後、市町村へ利用者自ら介護給付費分(9割または10割)を請求して支払いを受ける、という方式です。
しかし、この償還払い方式だと利用者にとってめちゃくちゃ不便ですし、請求事務においても合理的ではありません。
そこで、利便性、合理性を考えてサービスそのものの給付(現物給付)が認められており、これを法定代理受領方式と言います。要するに代理受領とは、私たちサービス事業所が利用者の代わりに市町村へ介護給付費の請求を行って支払いを受ける方式です。(ちなみに、これは障害福祉サービスに限らず介護保険サービスにおいても同様です)
おむすびさんの事業所も、国保連へ各利用者の介護給付費を請求し、国保連を介して市町村から支払いを受けていますよね?なので基本、すべての利用者が法定代理受領方式を利用して障害福祉サービスを受けているわけです。
次は代理受領通知書の交付は誰が対象か?について。
先のとおり代理受領通知書の交付は介護保険の訪問介護では必要ありません。障害福祉サービスの利用者が対象です。
代理受領通知書は、本来利用者が市町村から支給される介護給付費を事業所が代わりに支払いを受けたことをお知らせする書類です。そのため、生活保護世帯や市町村民税非課税世帯の利用者負担額がかからない上限負担月額0円世帯の利用者であっても代理受領通知書の交付は必要です。事業所から国保連へ請求事務を行っている利用者はすべて代理受領通知書を交付してください。
最後に代理受領通知書はどうやって作るのか?について。
市町村のホームページに代理受領通知書のフォーマットが提示されている場合がありますので、管轄の市町村ホームページを確認していただき、あるならそちらのフォーマットを使用してください。
無い場合は、当サイトでテンプレートを配布していますので、以下のリンクからダウンロードしてご活用ください。
https://helper-kaigi.net/post-20502/
また、介護請求ソフト上で自動的に代理受領通知書を生成してくれるものもありますので、現在使っている請求ソフトも確認してみましょう。(ちなみにカイポケなら代理受領通知書を勝手に作ってくれます)
代理受領通知書に記載する項目については、先のテンプレートのもので基本問題ありません。
居宅介護サービスの利用者で、居宅介護費(介護報酬の全額)が150,000円、利用者負担額が9,300円だった場合を例に、テンプレート項目を一部抜粋して書き方を示します。
[サービス提供年月]
令和5年8月
[市町村名]
○○市
[サービス内容]
居宅介護
[受領日] ←(支払い決定通知書に記載の支払日を記載してください)
令和5年10月〇日
[代理受領金額]
140,700円
[代理受領額の内訳]
サービスに要した費用の全体の額(A):150,000円
利用者負担額(B):9,300円
介護給付費等代理受領額(A-B):140,700円
なお、代理受領通知書は市町村から支払いを受けた後に交付してくださいね。8月提供分でしたら10月の下旬ごろに交付します。
以上です!