アセスメントシートに盛り込む項目や様式の定めは、法的に定められているものではありませんので、各事業所が独自に作成したアセスメントシートやアセスメント票を用いて行います。
アセスメントについて基準省令で示されているのは、第24条(訪問介護計画の作成)第1項「サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成しなければならない。」のみで、このうち、『利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて』という部分がアセスメントにあたります。
加えて、基準省令の解釈通知には第24条第1項について以下のとおり示されています。
「サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成しなければならないこととしたものである。訪問介護計画の作成に当たっては、利用者の状況を把握・分析し、訪問介護の提供によって解決すべき問題状況を明らかにし(アセスメント)、これに基づき、援助の方向性や目標を明確にし、担当する訪問介護員等の氏名、訪問介護員等が提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにするものとする。…」
ここから読み解けるのは、利用者の状況把握と課題分析を行った上で訪問介護計画書を策定することであり、これらを適切に実行している証明としてアセスメントシートおよび訪問介護計画書を作成し保管します。
繰り返しになりますが、アセスメントについて基準省令および解釈通知で示されているのは上記のみであり、アセスメントシートの項目や様式については示されていません。
したがって、利用者の状況を把握・分析したものを可視化できるシートであり、それにより解決すべき課題が明らかになるツールであれば、どのような項目を盛り込もうが、どのような様式であろうが問題ない、ということになります。