障害福祉サービスは、身体障害・精神障害・知的障害・難病を対象としたサービスなので、難病の方を除き該当する疾患という考え方はありません。
当然、障害の背景には原因疾患があるのですが、大事なのは障害者がその障害により日常生活にどのような支障があってどの程度の支援が必要なのかという度合いであり、そのレベルを示したものが障害支援区分です。なので区分の段階によって利用できる障害福祉サービスが違うわけですね。(同行援護を除く)
もう少し詳しく言っておくと
例えば、精神障害で言えば、統合失調症やうつ病、双極性障害、パーソナリティ障害、高次脳機能障害、発達障害などが主な疾患(障害)に挙げられますが、これらを持っているからといって必ずしも障害福祉サービスを利用できるとは限りません。
もちろん、これらの疾患(障害)は日常生活に支障があるでしょうから、区分認定において1以上となる可能性が高いため障害福祉サービスの居宅介護等を利用できるとは思います。そういう意味では該当する疾患と言っても良いかもしれません。
ただ、例えばうつ病や統合失調症に罹患していても、症状が寛解し、普通に生活ができていて、区分認定において非該当となったなら障害福祉サービスの居宅介護等は利用できないってことです。
…。なんか新人さんの聞きたいこととズレてる回答になっているような気がしますので、質問の意図を教えてもらえますか?たぶんもう少し分かるように説明できると思います。