訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 障害福祉サービスで計画相談支援を利用しないセルフプランの場合の手順について教えてください。
- このトピックには7件の返信、3人の参加者があり、最後ににより2024年2月25日 20:26に更新されました。
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2024年2月18日 22:21 #28149
やっくん参加者訪問介護で、介護保険以外にも、居宅介護、重度訪問介護もしている事業所でサ責をしております。今回、相談支援専門員さんがついておらず、セルフケアプランの方を受け持つ事になりました。セルフケアプランも組んで下さいとご家族と市町村からから頼まれましたが、初めてでわかりません。どのような手順でしたら良いのか教えて頂けませんか?サー担は必要ですか?その場合は誰が出席したら良いのでしょうか?
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2024年2月19日 13:41 #28153
わさび参加者障害福祉サービスの場合、新規利用や支給量変更等の際にサービス等利用計画案を市町村へ提出し、支給決定が下りて利用者に受給者証が届く流れになります。
セルフプランの場合は、大抵セルフプラン用のサービス等利用計画案の様式が市町村のホームページからダウンロードできるはずなので、まずそちらを入手してください。
その後、利用者にヒアリングして意向やニーズ、利用したいサービス、週間計画を記入し、市町村へ提出します。
セルフプランは、あくまで利用者自ら作成するものであり、あなたの事業所が相談支援専門員の代わりをつとめる仕組みではありませんので、サービス担当者会議を開催する必要はありません。ただ他にサービス事業所が関わっているならサービス等利用計画の写しを渡す等で共有するぐらいはしておいた方が良いですね。
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2024年2月19日 18:46 #28154
やっくん参加者わさびさま
ありがとうございます。
それでは個別支援会議を開催すれば良いのでしょうか? -
2024年2月19日 21:35 #28155
わさび参加者個別支援会議は、サービス管理責任者が個別支援計画を作成する際に開催するものであり、訪問系障害福祉サービス事業者には関係ありませんので、開催する必要ありません。訪問系障害福祉サービスに在籍しているのはサービス提供責任者で、サービス管理責任者は就労継続A型・B型や生活介護とかの通所系障害福祉サービス事業所などに在籍している職種です。
障害福祉サービス利用の流れを整理します。
〇計画相談支援を利用する場合(相談支援専門員がつく場合)
①相談支援専門員が利用者に聴き取り・ニーズ調査等を実施してサービス等利用計画案を作成して役所に提出
↓
②市町村から支給決定を受ける、受給者証が届く
↓
③相談支援専門員がサービス担当者会議を開催
↓
④相談支援専門員がサービス等利用計画を作成(案→本プランへ確定)
↓
⑤各サービス事業所(居宅介護事業所等)と契約
↓
⑥各サービス事業所(居宅介護事業所等)は、サービス等利用計画を踏まえて個別支援計画(居宅介護計画等)を作成
↓
⑦サービス利用開始〇セルフプランの場合(相談支援専門員がつかない場合)
①利用者本人または家族等が自分でサービス等利用計画案を作成して役所に提出。(サービス事業所が作成する場合は、利用者に聴き取り・ニーズ調査等を実施してサービス等利用計画案を作成して役所に提出)
↓
②市町村から支給決定を受ける、受給者証が届く
↓
③各サービス事業所(居宅介護事業所等)と契約
↓
④各サービス事業所(居宅介護事業所等)は、①で提出したサービス等利用計画を踏まえて個別支援計画(居宅介護計画等)を作成
↓
⑤サービス利用開始
そもそもセルフプランは、利用者自身(または家族や周りの支援者)で計画を立て、自身でサービス事業所との調整を行うことを前提としたものです。(重度訪問介護の利用者では利用者が自分で計画を作って、自分でサービス事業所を探して、自分でサービス事業所と連絡調整する方が結構いたります。)
それが難しいから計画相談支援というサービスがあるわけで、計画相談支援を利用せずセルフプランでいくなら、相談支援専門員が開催するはずのサービス担当者会議は当然に開催されませんし、相談支援専門員によるモニタリングも行われません。
繰り返し言いますが、あなたの事業所が利用者の代わりにサービス等利用計画案を作成するとしても、あなたの事業所が計画相談支援を行うわけではありませんので、サービス担当者会議を開催する必要はありません。サービス管理責任者が開催する個別支援会議についても、あなたの事業所は訪問系障害福祉サービスであり、関係ないので開催する必要はありません。
あなたの事業所が今後すべきことは、サービス等利用計画案を利用者の代わりにあなたの事業所で作成して、役所へ提出するだけです。そして、通常通り契約を結んで、個別支援計画(居宅介護計画)を作成してサービスを開始してください。
その他、受給者証に記載されている支給決定期間や有効期間の更新手続き、支給量を増やす等の場合の手続きは、本来、計画相談支援の相談支援専門員が行ってくれますが、セルフプランの場合は行われませんので、あなたの事業所で支給決定期間および有効期間等をきちんと把握しておき、必要に応じて手続きを行う必要があります。
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2024年2月19日 22:56 #28157
やっくん参加者すごく丁寧に分かりやすいご説明ありがとうございます。
やっと理解できたように思います。介護保険と違う事も
多く、社内でわかる物もいなくて困り果てていました。
すごく助かりました。ありがとうございました🙇♂️ -
2024年2月20日 11:56 #28159
そら参加者障害者系の訪問介護及び介護福祉系の訪問介護を実施している事業所のサ責です。
実際、障害者はセルフケアプランの方も多くいらっしゃいます。
市町村によっては、家族からの聞き取りにより支給量を決定されていて、計画が存在しない方もいらっしゃいました。介護計画はサービスが行う事業所が聞き取りを実施し、それに基づいて計画案を本人・家族へ提示し修正等を行い納得して頂いたものを採用しています。
計画書の提出は家族から役所へ提出する場合もありますし、当方で役所に提出する場合もあります。役所によっては「当方では管理しませんので提出の必要はありません。」と返されることも。
おそらく、支給量決定の際に家族や本人からの聞き取りによってどの程度の支給量が妥当かという根拠になる書類は他に存在しているのでしょう。中には、居宅介護を複数事業所から受けている利用者の方もおり、そういった場合は必要に応じてサービス担当者会議(個別支援会議)を行い、一つの計画書で済む様にしています
。
それぞれの事業所で個別に計画を立ててサービスを提供するよりも効率的にサービスを実施できています。
なにより、家族や本人の立場で考えると、同じ居宅介護の計画書なのに、計画有効期間が違うものが複数存在するのは、管理しにくい以外の何物でもありません。サービス担当者が集まる会議(個別支援会議)は、サービス管理者の特権ということはありませんので、必要であれば開催できます。
ただし、義務的に必要もないのに会議を開催する必要はありません。サービスを行う担当者が集まって必要に応じて行う会議なのに、訪問介護事業所に招集権がないといったこともありません。
ただし、必要性が少なければ、あなたの招集に対して全ての事業所が応じてくれるとは限りませんので、どうして必要なのかを伝える必要があります。介護保険でいう保険証の切り替え時期などに顔合わせ及び、サービス内容の情報共有、効果的なサービス計画のための話し合いなどといった内容で話し合われてはいかがでしょうか?
もちろん、「自分の所のサービスができていれば、他のサービスは関係ない」という事であれば、個別支援会議の開催義務もありませんので、マイペースにサービス提供を行っても問題ありません。
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2024年2月20日 22:06 #28172
やっくん参加者そら様
ご説明ありがとうございます。
介護保険と異なるだらけで、びっくりしています。
分かりやすい説明ありがとうございます。 -
2024年2月25日 20:26 #28201
わさび参加者質問者さんが、私の回答で少し混乱されているかもしれませんので少し補足しておきます。
まず、サービス担当者会議と個別支援会議の定義を明確にさせてください。
①サービス担当者会議
サービス担当者会議は、以下、指定計画相談支援の基準省令第15条第11項に定められている相談支援専門員が開催しなければならない会議を指します。『相談支援専門員は、支給決定又は地域相談支援給付決定を踏まえてサービス等利用計画案の変更を行い、指定障害福祉サービス事業者等、指定一般相談支援事業者その他の者との連絡調整等を行うとともに、サービス担当者会議の開催等により、当該サービス等利用計画案の内容について説明を行うとともに、担当者から、専門的な見地からの意見を求めなければならない。』
②個別支援会議
個別支援会議は、以下、指定障害福祉サービスの基準省令第58条第5項に定められているサービス管理責任者が開催しなければならない会議を指します。『サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を開催し、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。』
※上記は指定療養介護となっていますが、就労継続や生活介護などサービス管理責任者の配置が必要な障害福祉サービス事業は、基準省令第58条が準用されますので読み換えてください。
※個別支援計画を作成するために開催する会議が個別支援会議であり、サービス管理責任者には開催する義務があります。訪問系障害福祉サービスのサービス提供責任者については、個別支援計画を作成するために会議を開催しなければならない基準省令上の義務はありません。(なので個別支援会議を開催する必要はないと言いました)
上記用語の定義を踏まえた障害福祉サービス利用に至る流れは以下の通りです。
〇計画相談支援を利用する場合(相談支援専門員がつく場合)
①相談支援専門員が利用者に聴き取り・ニーズ調査等を実施してサービス等利用計画案を作成して役所に提出
↓
②市町村から支給決定を受ける、受給者証が届く
↓
③相談支援専門員がサービス担当者会議を開催
↓
④相談支援専門員がサービス等利用計画を作成(案→本プランへ確定)
↓
⑤各サービス事業所(居宅介護事業所等)と契約
↓
⑥
・訪問系障害福祉サービス事業所のサービス提供責任者は、サービス等利用計画を踏まえて個別支援計画(居宅介護計画等)を作成・通所系障害福祉サービス等の事業所のサービス管理責任者は、個別支援会議を開催し、サービス等利用計画案を踏まえて個別支援計画を作成
※サービス管理責任者から個別支援会議の出席依頼があれば、訪問系障害福祉サービス事業所のサービス提供責任者等も会議に出席する
↓
⑦サービス利用開始〇セルフプランの場合(相談支援専門員がつかない場合)
①利用者本人または家族等が自分でサービス等利用計画案を作成して役所に提出。(サービス事業所が作成する場合は、利用者に聴き取り・ニーズ調査等を実施してサービス等利用計画案を作成して役所に提出)
↓
②市町村から支給決定を受ける、受給者証が届く
↓
③各サービス事業所(居宅介護事業所等)と契約
↓
④
・訪問系障害福祉サービス事業所のサービス提供責任者は、個別支援計画(居宅介護計画等)を作成・通所系障害福祉サービス等の事業所のサービス管理責任者は、個別支援会議を開催し、個別支援計画を作成
※サービス管理責任者から個別支援会議の出席依頼があれば、訪問系障害福祉サービス事業所のサービス提供責任者等も会議に出席する
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⑤サービス利用開始という流れになります。
もちろん、そらさんが言うように訪問系障害福祉サービス事業所が複数関わっている場合などでは、必要に応じてというか自由に集まって会議をしたら良いと思います。あくまで訪問系障害福祉サービス事業所には基準省令においてサービス担当者会議や個別支援会議を開催(主宰)する義務はないという話です。以上。
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