こんにちは。
医療系に限らず、訪問介護の利用者負担分も助成を受けることができます。(ただし低所得世帯や生活保護世帯の方に限られます)
その方は「被爆者訪問介護助成受給者証」を持っているとのことですので、すでに申請手続きを終えており何も問題ありません。
負担割合証については、1割と記載されているので不思議に感じるかもしれませんが、これも問題ありません。
介護保険サービスの負担割合は、その方の所得に応じて1割~3割が決まるため、生活保護世帯のように負担が発生しない方であっても介護保険制度上は1割に分類されます。
そして、生活保護世帯の場合は、この1割分を介護保険制度ではなく生活保護制度による8つの扶助のひとつ「介護扶助」により賄われています。
なにが言いたいかというと、生活保護世帯であろうが被爆者助成等であろうが、介護保険制度上は、所得に応じて負担割合が決まるため1割になる、が、負担分の1割は他法制度により費用負担するから利用者負担は発生しない、という法制度の建付けになっているということです。
ちなみに、国保連への請求については、生活保護世帯の方と同じように介護ソフトに公費負担者番号などを入力する必要があります。
被爆者健康手帳か被爆者訪問介護助成受給者証に公費負担者番号がのっているかと思いますので確認してください。ただ、医療系サービスの場合は法別番号が「19」、福祉系サービスの場合は法別番号が「81」になりますので公費負担者番号の入力時には注意が必要です。
訪問介護は福祉系サービスですので、記載されている公費負担者番号の先頭の番号19⇒81に読み換えて請求をしなければならなかったはずです。(手帳や受給者証には通常、19から始まる公費負担者番号が書かれています)
請求に関しては、かなりうろ覚えでして、多分あっていると思いますが、請求ソフトの会社と相談してもらえると助かります。請求ソフトの仕様によっても変わると思います。すみません。m(__)m