訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 介護保険と障害福祉サービスを併用できる例など
- このトピックには3件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年4月16日 20:26に更新されました。
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2024年4月12日 18:08 #28604
櫻井聡参加者いつもお世話になり
ありがとうございます。たまにというか
訪問介護にて介護保険と障害福祉サービスをしている方がいらっしゃいます。おそらく
その方の疾病的に介護保険では充分なサービスが受けられないので例外的に障害福祉サービス(重度訪問?)を認めるといったことでしょうか。
以前、訪問していたときにALSの利用者がそうでした。実際に併用できる時というのは
それが認められるケースというのはどのようなときでしょうか。よろしくお願いします。
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2024年4月14日 23:34 #28643
くらたろうキーマスターこのケースは、もともと障害福祉サービスを使っていない方であって介護保険のみ利用していた方ですかね。
だとすると、その方が重度訪問介護か居宅介護(たぶん重度訪問介護)の対象となる障害者で、 区分支給限度基準額の制約等の理由から、介護保険のケアプラン上において介護保険サービスのみによって十分な支援を確保することができないものと市町村が認めたから併用できているのだと思います。
結構こういう利用者さんは多いです。
また介護保険優先原則がありますので、居宅介護や重度訪問介護の対象者は介護保険の訪問介護を優先して利用することにはなりますが、障害福祉サ―ビス固有のサービス、例えば訪問系で言うと同行援護などは普通に併用できます。
加えて、一律に介護保険サービスを優先的に利用するものではなく、障害のある方の個別の状況に応じて、必要としているサービス内容を介護保険サービスにより受けることが可能かどうかを市町村が判断することとされており、先のとおり、支給量が介護保険サービスのみによって確保することができない場合などに該当するなら訪問介護と居宅介護または重度訪問介護を併用できます。
特にもともと重度訪問介護を利用していて介護保険の訪問介護を後から利用する方の場合、かなり長時間のサービスを必要とするため、当然ながら介護保険の訪問介護だけではまったく足りません。なので、ALSなど重度障害をお持ちの方の場合、重要訪問介護と介護保険の訪問介護を併用して利用するのが一般的ですね。
むしろ、介護保険の対象であって重度訪問介護を利用している方で、併用していないケースを見たことがないぐらいです。
また、重要訪問介護に限らず、居宅介護であっても、介護保険の訪問介護(身体介護・生活援助)の時間数が従前の居宅介護(身体介護・通院等介助・家事援助)のときの時間数と比べ不足する場合などでは併用できるケースも全然あります。 -
2024年4月15日 21:38 #28660
櫻井聡参加者いつも丁寧なご回答ありがとうございます。
結果的に併用できる条件としては
以下のとおりでしょうか。(1)もともと重度訪問の対象の方が介護保険も利用可能となった場合
(2)介護保険対象の方が障害支援区分など条件を満たし市町村から認められた場合ただ、さらに知っておきたいこととして
市町村が認める場合ってどんな条件や基準などあるのでしょうか。
なんでもかんでも申請してみて認められたら良いというわけではないかと思います。また、市町村へ申請担当するのは
どのポジションの方なのでしょうか。
(ケアマネ?サ責?)なんどもすみませんが宜しくお願いします。
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2024年4月16日 20:26 #28663
くらたろうキーマスターバタバタしておりまして、返信が遅くなりました。
障害福祉サービスと介護保険サービスの適用関係については、厚生労働省が過去に通知をだしていますので、こちらを確認されるとよろしいかと思います。
以下の通知を検索すると出てくると思いますので、確認してみてください。
・「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について(平成19年通知)」
(1)については、もともと重度訪問介護等を利用しているか否かは関係ないです。実際、介護保険サービスを先に利用していて、あとから重度訪問介護を併用するケースを担当していたことがあります。伝え方が悪かったです。すみません。ただ、もともと重度訪問介護を利用している方は、月に数百時間以上とかかなり長時間の利用となっているケースも多く、こうした方々が介護保険に切り替わると同じサービスを受けることは困難であるため、基本的には介護保険の訪問介護と重度訪問介護を併用しながら利用するパターンが多いかなと思います。
(2)については、介護保険対象の障害高齢者は、基本介護保険サービスの訪問介護を優先して利用となり、ケアプラン上において限度額オーバーするなど介護保険のみで十分なサービスを提供できない等の場合に、市町村が認めれば重度訪問介護等を併用して利用することになります。そして、市町村がどんな条件や基準において認めるかについては、令和5年6月30日付け厚労省事務連絡「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項及び運用の具体例等について」において、画一的な基準(一定の要介護度や障害支援区分以上であること、特定の障害があることなど)のみに基づき判断することは適当でないと示されています。
そのため、個別ケースごと市町村ごとに判断されるため、基準は一概に言えません。
ただ、この通知が出る前ですが、東京都豊島区の資料を見ると「障害支援区分6かつ要介護5の上下肢機能障害1級の方、または同等の障害を有する方は、介護保険サービスの上乗せとして居宅介護・重度訪問介護サービスを受けることもできます」と記載があります。現在も同様の取り扱いかはわかりかねますが、いずれにしても市町村に確認してみるほかないかと思います。
ちなみに、40歳~64歳の第2号被保険者に該当する障害者も、介護保険が優先されますが、いわゆる「みなし2号(生活保護受給者)」については、介護保険ではなく障害福祉サービスが優先される点につきご注意ください。
>>また、市町村へ申請担当するのはどのポジションの方なのでしょうか。
基本的にはケアマネさんで良いかと思います。障害支援区分がおり、実際に障害福祉サービスを利用するとなると、サービス等利用計画案を作成し市町村へ提出⇒支給決定となります。
このサービス等利用計画案は、利用者または家族や支援者が作成するセルフプランもしくは計画相談支援に依頼して相談支援専門員(障害版ケアマネ)が作成するかのどちらかです。一般的には計画相談支援に依頼しますが、この際に介護保険のケアマネと相談支援専門員で連携を図ることとなりますので、申請段階からケアマネさんが行う方がスムーズだろうと考えられます。
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