まず個別支援計画(居宅介護等計画)は、相談員が作成するサービス等利用計画を踏まえて作成することとされており、加えて初回作成以降も必要に応じて更新しなければなりません。
担当者会議が開催されたということは、おそらく受給者証の更新(有効期間や支給決定期間の更新)や新たなサービスの追加、利用者の状態変化などによりサービス等利用計画を作成・変更するということかと思われますので、個別支援計画書も再作成(更新)しておきましょう。
その他、個別支援計画に位置づけたサービス提供時間と実際のサービス提供時間に大幅な乖離がある場合や日時変更等を行った場合、モニタリングの結果サービス内容や援助目標等を変更する場合も適宜更新してください。
個別支援計画の提出については、令和6年度の報酬改定により相談支援専門員(相談員)にも交付しなければならないこととなりました。(基準省令第26条に追加された居宅介護事業所の義務)ですので、今年の4月以降に作成した個別支援計画は利用者に交付するとともに相談員にも交付してください。
また、併せてモニタリングの結果についても相談支援専門員と相互に交付すること等により連携強化を図ることとされましたので、モニタリング記録を作成したら相談支援専門員に提出しておくと良いでしょう。
なお、市町村に対しては個別支援計画を提出する必要は基本的にはないかと思います。ただ、ローカルルールにより個別支援計画の提出を求める市町村もあると聞いたことがありますので、所管の市町村へ確認されてください。