総合事業 訪問型サービスAのサービス内容

  • このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年8月15日 12:13に更新されました。
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    • #29310

      ゆっきー
      参加者

        訪問型サービスAの事業のみを町から受託して行っています。
        生活援助サービスで、ローカルルールはなく、厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長発出老計第10号に定める家事援助の範囲内の行為となっています。

        サービス提供にあたり、これってどうなのかな…と思う点があり、ご相談させていただきます。管理者・責任者・ヘルパー業務を全てやっています。管理者・責任者が初めてで、わからないことを聞ける場がこのヘルパー会議室だけになります。
        どうぞよろしくお願いします。

        1.「薬の受け取り」
        これは、お金を預かり支払いも行って良いのでしょうか?

        2.「日用品等の買い物」
        嗜好品の範囲に悩む事例がありました。
        コーヒー牛乳を常に購入されていて、サービス利用となり、コーヒー牛乳を買い物してきてましたが、利用開始から3回目に、炭酸飲料を頼まれるようになりました。お茶のほうをすすめたりしましたが、聞き入れられず結局購入しました。
        アルコールやタバコの購入はできないことはお伝えし、理解されてましたが、炭酸飲料やお菓子(依頼はあってませんが)は嗜好品としてお断りすると決めたほうが良いのでしょうか?

        3.掃除について
        お一人暮らしの方は、廊下や玄関の掃除は行って良いのでしょうか?(共有スペースではないという見解)
        掃除機のゴミ取りはヘルパーでやって良いのか?

        4.訪問先で飲み物をコップで出されます。
        契約時に説明をして、理解はされていますが、「一杯くらいよかたい」と言われ、2回飲んで帰った、ということがありました。再度、私たちが訪問に来れなくなるので、出さないでくださいとお伝えしましたら、「お言葉に甘えて、出さないようにします」と言われ、出されることはなくなりました。
        2回飲んだ事実は変えられませんが、飲まないで帰ると良かったのか、このような時はどう対処されてるのか?お聞きしたいです。

        長くなりましたが、よろしくお願いします。

      • #29318

        わさび
        参加者

          老計第10号は、訪問介護における身体介護や生活援助のサービス行為を示したものであり、いわゆるヘルパーができることを示すものです。保険給付対象外の行為はおそらく老振第76号に示されている「直接本人の援助に該当しない行為」「日常生活の援助に該当しない行為」を準用すると思われますが、老振第76号に例示されている具体的行為を除いて、その行為がこれらに該当する行為か否かは、行為ごと・ケースごとに判断しなければならず、保険者によって可否が異なります。

          ご質問のケースは、厚労省が示していない内容が含まれているため保険者次第であり、自治体に確認するしか正解は分からず、ここで明確な回答はできません。

          その上で回答します。

          1について
          私の地域では、買い物代行と同様の手順で支払いも行っています。

          2について
          買い物については、それが日々の繰り返しの生活を維持するために欠かせない必需品と考えられるものであるかどうかで判断します。ジュースやお菓子は、一般的に必需品とは言えないため厳密に言えば不適切でしょう。ただ、ジュースやお菓子のみを目的として買い物代行するのは不適切でしょうが、その他の日用必需品を購入するついでに買うのであれば認められる場合も普通にあると思います。また多くの自治体でタバコやアルコール類は嗜好品として挙げられていますが、ジュースやお菓子まで明記していない場合が多いので保険者に確認されてください。

          3について
          独居であって、利用者自ら行うことができないのであれば廊下や玄関掃除も可能でしょう。廊下や玄関は普段から本人が行き来している場所ですからね。
          掃除機のゴミ取りは、これに限らずですが本人ができるなら本人にしてもらってください。利用者自ら行えないのであれば、ヘルパーが行うほかありませんので行えばよいでしょう。私も行っていますし、行わない事業所の方がどうかしてます。

          4について
          ゆっきーさんの対応で問題ないと思います。
          こういう利用者はたくさんいますし、問題なのは1回や2回飲んだことではなく、これが常態化してしまうことです。
          もちろん最初から断るに越したことはありませんが、利用者とヘルパーと言えども人間関係です。どうしても断り切れない場合もあるでしょうから「訪問できなくなるので次からは出さないでくださいね」でよいでしょう。
          ただ、これが障害の居宅介護等をされているなら最初から飲まずに拒否した方がよいです。(当然、利用者にもよりますが、障害分野の訪問系サービスにて飲み物に眠剤等の薬物が混入されていて事件化したケースがあるため)

        • #29326

          ゆっきー
          参加者

            わさびさん!とても丁寧に教えていただきありがとうございます‼︎
            町の担当者の方にいろいろお尋ねをするんですが、国の基準と同じです等の回答で、細かい部分まで回答をもらえない現状でしたので、助かりました。

            スッキリしました。

            またご相談させていただきます。

            ありがとうございました。

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