内服薬の取り扱いについて

  • このトピックには6件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年10月10日 06:58に更新されました。
6件の返信スレッドを表示中
    • #29540

      daisy
      参加者

        基本的なことですが、よろしくお願いします。たぶんどれもヘルパーができない事かと思うのですが、管理者に一包化されていないとヘルパーが触れないと初めて聞いたと言われてしまいました!
        厚生労働省通知「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」が根拠と説明できるのですが、細かいことについては、どのように理解また説明すればいいのでしょうか?
        以下のような場面についてはどうでしょうか?
        ・家族の方が切り分けたシートの薬を服用するように置かれていることがあります。その薬の声掛けはOKですか?
        ・シートの薬をカレンダーに入れられていて、その薬の服薬確認や飲まれていなければカレンダーから出して服用させるように依頼されることがあります。
        ・処方されている薬は1錠だけなのですが、この場合、一包化してもらえれば、利用者さんがわかりやすいようにカレンダーに貼ったりすることはできるのでしょうか?

        ・シートの薬を利用者さんと一緒に1錠ずつに切り分けるのもやはり調剤になりますか?
        ・一包化された便秘の頓服を利用者さんに状態をお聞きし、指示通り(便秘3日目に服用等)にお渡しするのはどうですか?

        一包化されてない薬を1回分に分ける行為は「調剤」に該当します。(薬カレンダーに分けて入れるなど)そのため訪問介護で行うことができませんので注意しておきましょう。→一包化されている薬ならOKですか?

      • #29545

        わさび
        参加者

          仰る通り、服薬介助で認められるのは一包化された薬剤とされているところです。
          細かいことについて、どのように理解、説明すればよいかはかなり難しいですね。その行為が医行為に該当するか否かは個別の事案、状況により異なる場合もあるため、判断に迷う場合は自治体等に確認し、自治体の回答をもって理解、説明していく他ありません。

          これから回答していきますが、詳細な状況が分からないためあくまで推測になることご了承ください。基本、自治体等へご相談を。

          >>・家族の方が切り分けたシートの薬を服用するように置かれていることがあります。その薬の声掛けはOKですか?

          その薬剤が医師の処方薬であること、事業所側が医師等との連携(直接でなくともケアマネを介す等)のもと処方内容及び指示を把握、理解していれば問題ないと考えます。

          >>・処方されている薬は1錠だけなのですが、この場合、一包化してもらえれば、利用者さんがわかりやすいようにカレンダーに貼ったりすることはできるのでしょうか?

          一包化とは薬剤を曜日や時間帯ごとにひとまとめにすることです。一包化されたものであればカレンダーに貼る等の行為をヘルパーが行うのは問題ないと考えます。

          >>シートの薬を利用者さんと一緒に1錠ずつに切り分けるのもやはり調剤になりますか?

          1錠ずつに切り分ける行為は、分包行為に該当すると考えられ、利用者と一緒にするか否かに関わらず家族または医療職がすべきと考えます。

          >>一包化された便秘の頓服を利用者さんに状態をお聞きし、指示通り(便秘3日目に服用等)にお渡しするのはどうですか?

          医師等からの指示であれば可能と考えますが、24時間利用者と関わるわけではない中で、便秘3日目等の判断をヘルパーが行うのは微妙なところです。こういうケースでは、訪問看護等を導入して看護師が判断し、例えば「明日ヘルパー訪問時に便が出ていなかったら○○錠の服用をお願いします」的な指示をしてもらうのが良いでしょう。

          >>一包化されてない薬を1回分に分ける行為は「調剤」に該当します。(薬カレンダーに分けて入れるなど)そのため訪問介護で行うことができませんので注意しておきましょう。→一包化されている薬ならOKですか?

          先程の回答の通り、一包化されている薬剤であれば薬カレンダーに入れる、整理箱に入れる等の行為は認められるはずです。

        • #29548

          daisy
          参加者

            わさび様
            わかりやすい説明ありがとうございます。
            自治体の方にも、都度、確認していくようにしたいと思いますが、
            もう一点だけ、
            ・処方されている薬は1錠(1日1錠)だけで、ご本人が切り分けていて、ヘルパーがカレンダーに貼ることはどうでしょうか?
             

            1錠ずつに切り分ける行為は、分包行為
            包化されてない薬を1回分に分ける行為は「調剤」に該当などの説明は、説明もしやすいです。
            自分自身、だめだとはわかっていても、どうしてかがはっきりわかってなくて説明できないのだと思いました。

          • #29549

            わさび
            参加者

              >>・処方されている薬は1錠(1日1錠)だけで、ご本人が切り分けていて、ヘルパーがカレンダーに貼ることはどうでしょうか?

              絶妙に難しい質問です。すみません、私自身に1錠しか服用されていない利用者を担当したことがなく、問題ないと言いたいところですが正直に申し上げて分かりません。でも1錠であろうがたぶんダメな気がする…自治体に確認してもらえると助かります。むしろ私も答えが知りたい。

              >>1錠ずつに切り分ける行為は、分包行為
              包化されてない薬を1回分に分ける行為は「調剤」に該当などの説明は、説明もしやすいです。

              一包化する過程を分包行為といい、これらはどちらも分包行為です。いわゆる調剤(調整)や服薬管理等に該当する行為ですので薬剤師や看護師等の専門職が行うべきということですね。

              >>自分自身、だめだとはわかっていても、どうしてかがはっきりわかってなくて説明できないのだと思いました。

              言いたいことはすごく分かるのですが、絶対的医行為(医師しかしてはいけない行為)を除き、細かいケースの医行為であるか否かの判断は非常に難しいです。このため自治体に確認してダメと言われても厚労省に照会すると「利用者の病状が安定していて、専門的な管理が必要ないと判断されている場合であれば、個別判断において可能」と回答がある場合もあります。
              例えば、バルーンカテーテルの蓄尿バッグに溜まった尿を廃棄する行為などは、昔は結構な自治体で禁止されていたのですよ。
              もっというと、自治体も厚労省も行政機関であり司法ではありませんから、曖昧な回答しかしてくれないこともあって本当に難しい…。

            • #29563

              daisy
              参加者

                わさび様
                ありがとうございます。

                ・処方されている薬は1錠(1日1錠)だけで、ご本人が切り分けていて、ヘルパーがカレンダーに貼ることはどうでしょうか?

                絶妙に難しい質問です。すみません、私自身に1錠しか服用されていない利用者を担当したことがなく、問題ないと言いたいところですが正直に申し上げて分かりません。でも1錠であろうがたぶんダメな気がする…自治体に確認してもらえると助かります。むしろ私も答えが知りたい。

                自治体に聞いてみました。そこの自治体では、処方されている薬は1錠(1日1錠)だけでシートの薬が切り分けられたものであれば、ヘルパーがカレンダーに貼ってもよいと言っていました。でも、おっしゃるとおり司法ではないので、他の自治体では違う回答になるのではという疑念はあるので、なるべく一包化で対応したいなと思います。

              • #29582

                わさび
                参加者

                  OKだったのですね!それはよかった。
                  貴重な情報提供ありがとうございます。勉強になりました。感謝します。

                • #29588

                  daisy
                  参加者

                    わさび様
                    こちらこそありがとうございました。
                    今後もよろしくお願いいたします。

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