2時間ルールについて

  • このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年11月5日 14:08に更新されました。
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    • #29656

      No.13
      参加者

        障害居宅訪問での質問となります。

        17:00~17:30 ①身体介助
        19:00~20:00 生活援助
        21:00~22:30 ②身体介助

        となった場合の実績の書き方、単位の取り方を教えていただけないでしょうか。
        セルフプランの方で、②身体介助を別の事業所が請け負っていたのですが、撤退することになり当方が請け負うことになりました。
        そもそも①身体介助と生活援助の間で2時間空いて無いのですが、今まで指摘されずにそのままの時間でそれぞれ身体介助30分未満と生活援助1時間未満で提出していました。
        ②身体介助の依頼が来て、改めて勉強し直して不安になり、投稿しています。
        どうぞよろしくご教授いただきたくお願いします。

      • #29658

        わさび
        参加者

          >>そもそも①身体介助と生活援助の間で2時間空いて無いのですが、今まで指摘されずにそのままの時間でそれぞれ身体介助30分未満と生活援助1時間未満で提出していました。

          報酬告示の留意事項通知に「別のサービス類型を使う場合は、間隔が2時間未満の場合もあり得る」と記載されている通り、障害の居宅介護では、身体介護と家事援助であれば2時間空いてなくても基本問題ありません。なぜ1時間30分という中途半端な時間が身体介護と家事援助の間に空いているのか分かりませんが、身体介護と家事援助を連続して提供するケースなどざらにあります。

          ②の身体介護も①の身体介護から2時間以上空いているため別算定が可能なはずです。
          報酬請求については、②の身体介護は夜間帯と深夜帯を跨いでいるため跨ぎ用のサービスコードを使います。
          ●サービスコード111111「身体日0.5」(256単位)
          ●サービスコード111507「身体夜1.0・深0.5」(780単位)
          ●サービスコード116219「家事夜1.0」(246単位)
          で、請求になるかと。
          おそらくこれで合っているはずですが、①と②の間に家事援助が入っているため、もしかすると自治体によっては①と②を通算する取り扱いをしている場合もあるかもしれませんので一応自治体にも確認されてください。

        • #29660

          No.13
          参加者

            わさび様

            早々にご返答いただき、感謝します。
            ご指摘有りました1時間半の空白時間なのですが、ご家族皆さまが障がいもしくは高齢者介護のご家庭のため、その時間は他の家族への支援をしています。
            唯一意思決定できる方がセルフプランの障害の方で、その方が家族全員のプランも考えて組んでいる状況です。
            関わる事業所も多いのですが全体を把握しているところが無く、手探りであちこちに話を聞いて回っていたら訳が分からなくなってしまい質問となりました。

            わかりやすくご教示いただき、ありがとうございました。
            「報酬告示」についても勉強します!

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