居宅介護における身体介護について

  • このトピックには4件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年12月12日 14:16に更新されました。
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    • #29731

      emily
      参加者

        居宅介護で身体介護はどこまで含まれるのでしょうか?
        どの支援でも準備や片づけはあると思うのですが、それは身体介護に含めていいのでしょうか?

        また精神疾患のある方で、本人の訴えを傾聴しなければサービスに入れない(気持ちを落ち着かせてからじゃないと開始できない)場合、どうしたらいいのでしょうか?
        保健者に聞きに行ったら「傾聴のみでは身体介護には含まれない」と言われてしまいました。
        利用者宅にいるのに、身体でも家事でも算定が取れないという感じになってしまうのでしょうか?

      • #29732

        わさび
        参加者

          >>居宅介護で身体介護はどこまで含まれるのでしょうか?どの支援でも準備や片づけはあると思うのですが、それは身体介護に含めていいのでしょうか?

          基本的には介護保険の訪問介護における老計第10号と同様(見守り的援助を除く)とされていますので、当然準備や片付けも含まれるとするのが一般的だと思われます。というか、自治体によるとはいえ、例えば排せつ介助だとして、環境整備や物品の準備、声かけ、片付け、記録等が含まれないというのはさすがに考えられません。

          >>また精神疾患のある方で、本人の訴えを傾聴しなければサービスに入れない(気持ちを落ち着かせてからじゃないと開始できない)場合、どうしたらいいのでしょうか?
          保健者に聞きに行ったら「傾聴のみでは身体介護には含まれない」と言われてしまいました。

          文章の意味がよくわからいのですが、市町村等が言う「傾聴のみでは身体介護には含まれない」とは、「傾聴のみのサービス内容では身体介護の算定はできない」ということなのか、「何らかの身体介護を提供しているが、利用者の話を聞いている時間は当該身体介護に含まれないため、傾聴の時間のみ算定できない」ということなのか、どちらの文脈で言っているのでしょうか?

        • #29733

          emily
          参加者

            コメントありがとうございます。とても勉強になります。

            身体介護の準備・片づけについて。細かいところですが「入浴後の洗濯・及び物干し」はどうでしょうか?
            これは老計10号1-2-3全身浴にある「汚れた衣服の処理」に該当するのでしょうか?

            また、「傾聴のみでは身体介護には含まれない」とは「話を聞いている時間だけでは身体介護には含まれない」ということです。
            ヘルパーのできる「傾聴」は、「支援をしながら話を聞き助言をするのみ」で、座って話を聞くことはヘルパーの支援として適切ではない。と言われました。
            具体例で言うと精神疾患のある方なのですが、気持ちが高ぶっている興奮状態の時があり、気持ちが落ち着かないとサービスに入れない場合があります。
            その時々で、相談員さんや訪看さんに連絡を取り傾聴や助言などを行い気持ちを静めているのですが、その時間の算定はどのようにしたらいいのか?教えていただけたらと存じます。

          • #29734

            わさび
            参加者

              〉〉身体介護の準備・片づけについて。細かいところですが「入浴後の洗濯・及び物干し」はどうでしょうか?
              これは老計10号1-2-3全身浴にある「汚れた衣服の処理」に該当するのでしょうか? 

              該当するか否かは明記されていないため分かりません。事業所的には家事援助で別算定できる方がよいでしょうし、たぶん該当しなさそうな気がしますが市町村等によりますので確認されてください。

              〉〉また、「傾聴のみでは身体介護には含まれない」とは「話を聞いている時間だけでは身体介護には含まれない」ということです。
              ヘルパーのできる「傾聴」は、「支援をしながら話を聞き助言をするのみ」で、座って話を聞くことはヘルパーの支援として適切ではない。と言われました。

              概ね市町村等の言う通りだと思います。傾聴は身体介護や家事援助等に付随する行為であり座って話を聞く行為は基本算定対象外です。なので仰る通り身体介護や家事援助をしながら話を聞く流れになっちゃいますね。

              〉〉具体例で言うと精神疾患のある方なのですが、気持ちが高ぶっている興奮状態の時があり、気持ちが落ち着かないとサービスに入れない場合があります。

              例えば、この傾聴を身体介護等を実施するための声かけや誘導と解釈することができるなら身体介護等に含めて算定してもよいと判断する自治体はあるだろうなと思います。

              市町村等とどのような話をされたのか分かりませんが、それでも不可と言うなら、その時間は除算して身体介護部分のみ算定するほかないでしょう。毎回のように傾聴が必要なら自費サービスを組み合わせることを考えてみても良いかもしれませんね。

              その他、精神科訪問看護が入った後に続けてサービス提供するなど全体のサービス設計の組み換えを検討してみるのも必要かもです。(現実的かどうかは置いておきます)

            • #29735

              emily
              参加者

                わさびさん、お忙しいところ本当にありがとうございました。大変参考になりました!

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