訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 入浴介助について
いつもお世話になっております! ここの掲示板なんども活用しているものです! ケアマネさんと利用者様の入浴介助について話しをしている際 こちらから、2人介助で入浴をさせて下さいとお願いしましたが 2人介助でする場合の理由付がいると言われました。 どんな理由がいるのかご教授いただけませんか?
2人の訪問介護員による場合は、厚労省の基準では、 ①利用者の身体的理由により一人の訪問介護員等による介護が困難と認められる場合 ②暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合 ③その他利用者の状況等から判断して、①又は②に準ずると認められる場合 のいずれかに該当する場合に算定できるとされています。(利用者または家族の同意が必要)
入浴介助でいうと①で、例えば利用者の体重が重いとかがよくあるものになりますかね。
お疲れ様です! ご回答ありがとうございました🥹 勉強になります!
上の方が回答はされていますが、実際の手続きとしては、 1.2人介助でなければ実施が出来ない事をケアマネージャーに書面等で交付。運動機能の制限がある場合または麻痺・拘縮等については、デイなどの施設入浴か訪問入浴介助に移行となります。 2.認知面でのADL低下や浴後における特殊な支援が必要な場合もその旨を書面等で交付。概ね「身体2」で収まり切れない場合は時間延長の申請となる。 2人介助での入浴は、浴室内に3人は入れない想定であるのが一般的なのでなぜ2人なのか、しっかりした理由が必要です。ただ身体が重いから、家族が望んでいるからだけでは不可能です。浴後の医療的処置が必要な場合は訪問看護を導入してもらいましょう。基本的に医療処置が必要な場合はヘルパーは行ってはいけません。よってヘルパーと訪看で行うケースがたまに見受けられます。よろしくお願いします。
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