行動援護の人員配置基準について

  • このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2025年5月7日 11:15に更新されました。
2件の返信スレッドを表示中
    • #30229

      TK
      参加者

        お世話になります。

        この度、行動援護事業を新規事業として指定申請しようと思っています。
        調べてみると人員配置基準に管理者、サービス提供責任者は条件を満たしていますが、
        従業者の人数(常勤換算2.5以上)が満たしていませんでした。
        当事業所では、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、移動支援を行っていて、
        いずれも人員配置基準を満たしています。

        この場合、居宅介護等と同じヘルパーを従業者としてカウントして行動援護の従業者の人数
        (常勤換算2.5以上)を人員配置基準に含むことはできるのでしょうか?
        サービス提供責任者は行動援護従事者養成研修を取得していますが、
        他の登録ヘルパーは初任者研修のみで行動援護従事者養成研修の資格は所持していません。

        ご教授いただければ幸いです。

      • #30236

        けーてぃ
        参加者

          こういうのは自治体に確認したほうが確実ですが、解釈通知によると「指定居宅介護事業者が、指定重度訪問介護、指定同行援護又は指定行動援護の事業を併せて行う場合に 当該事業所に置くべき従業者の員数は、一の指定居宅介護事業所として置くべき従業者の員数で足りるものとする。」となってます。なので全事業合わせて2.5人以上いれば大丈夫だけど、行動援護の資格要件はクリアしとかいといけないんじゃないかな。
          ちなみにうちの県では、同行援護だったらサ責の資格要件を満たす必要ありだが従業者は必要なしでした。あと自治体によるだろうけど訪問介護の指定を受けてるなら訪問系障害事業者の指定は受けれるはず。

        • #30241

          TK
          参加者

            けーてぃ様

            詳しく教えていただき、ありがとうございます。
            常勤換算の人数は大丈夫そうですが、資格要件が難しそうです。
            ご提案の通り、一度自治体に確認してみます。

            この度はありがとうございました。
            また、機会があればご教授いただければ幸いです。

        2件の返信スレッドを表示中

        コメントする

        このトピックに返信するにはログインが必要です。