〇居宅介護等のモニタリングのタイミングについて
基準省令上において、いつ実施する等の定めはありません。が、目安として3ヵ月~6ヵ月ごとに行っておけばまず問題はないかと。その他、利用者に大きな状態変化があった場合等には適宜実施しておきましょう。居宅介護等の支給決定期間は基本1年以内なので、状態変化が見られない利用者であっても1年間のうちに2回ぐらいは記録として残しておきたいところですね。
〇モニタリングの内容について
基準省令および解釈通知を整理すると、
・居宅介護計画の実施状況の把握
・利用者等の心身および日常生活全般の状況の把握、新たな要望や希望、意向の把握
・居宅介護計画に位置づけた目標および内容を評価し、利用者等へ説明すること
などがモニタリングの内容になります。
正確には実施状況の把握をモニタリングと言いますが、うちの場合はその他の内容を含んで行ってます。
///
またモニタリングは、居宅介護計画やアセスメントと連動(特に居宅介護計画)してることが重要なので、モニタリングのみを切り取って考えないように。
モニタリングで把握・評価することで、新たな課題が出てきたならアセスメントを更新し、目標や提供内容等に変更が必要なら居宅介護計画を更新するという一連の流れが行われているかが大事で、運営指導対策としても必要な観点です。